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養子縁組で生じた相続権

投稿日:2017年06月10日 更新日:2021年03月30日

養子縁組で生じた相続権の取扱説明書

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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養子縁組をすると法律上親族関係が生じ、相続権が生じます。この相続権はあくまでも法律上発生したものであるため、日常生活の中での扱い方を間違えるとトラブルの元になります。

特に相続人の中に養子縁組をした養子と実子がいる場合に、相続権関係がどうなるのかということは一度しっかりと確認しておくことが必要でしょう。

親の立場からの留意点と子どもの立場(実子/養子)からの留意点とに分けて整理していきますので、いざというときに備えて相続権をどう扱えばよいのか参考にしてください。

目次

養子縁組の法律関係

養子縁組の法律関係

養子縁組と似た制度で、里親制度というものがあります。この里親制度は養子縁組とは全く違うものです。

里親は一時的に子どものお世話をするのであり、法律的な親族関係を結ぶものではありません。つまり養子縁組は、養子と養親の間に親族関係という法律関係が生じるのです。

そして、その法律関係を生じさせる養子縁組には、正確には二種類の制度があります(特別養子縁組・普通養子縁組)。先ずは、養子縁組の種類によって法律上の親族関係がどうなるのかを確認しておきましょう。

特別養子縁組

6歳未満の子の福祉の観点から制度化されたものです。

実の親側との法律上の親族関係を消滅させ、家庭裁判所が養親との間に新たな親子関係を成立させます。

そのために養親となることが出来るのは、25歳以上で配偶者があり、夫婦で養子縁組をすることが条件となります。裁判所が認めた特別な事情が無い限り、原則離縁することは認められません。

普通養子縁組

実際の血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を作り出すのは、特別養子縁組と同じです。

特別養子縁組と異なるのは、養親になる者と養子になる者の合意(契約)により公的手続を踏めば新たな法的親族関係を作れるという点です(15歳未満の子や未成年者の場合は別途配慮あり)。

しかも実の親との親族関係は消滅せず、親族関係を二重に持つということになるのです。

法律上の親族関係

民法第725条は、親族とは「6親等内の血族」、「配偶者」、「3親等内の姻族」と定めています。

「血族」とは血縁関係にある者であり、「姻族」とは配偶者の血族関係にある者のことです。

「親等」は本人と配偶者を「0(ゼロ)」として親と子が「1」となり、以降順番にたどっていくことで数字が1ずつ大きくなります。例えば本人の兄弟姉妹は、「本人(0)」→「親(1)」→「兄弟姉妹」となりますから2親等となります。

従兄弟・従姉妹は、「本人(0)」→「親(1)」→「祖父母(2)」→「叔父・伯父/叔母・伯母(3)」→「従兄弟・従姉妹」となりますから4親等です。

養子縁組をするとこのような法律上の親族となるため、扶養義務(民法877条「直系血族及び兄弟姉妹」)が生じるとともに、相続権を取得することになります(民法第887条・第889条・第890条)。

養子縁組制度と相続権

以上、養子縁組をすると法律上の親族関係が生じるため、相続権を取得することを確認しました。

特別養子縁組の制度では、実の親との親族関係が消滅しているので養親との間でのみ相続が発生します。

一方、普通養子縁組では実の親との親族関係は残っていますから、養親との親族関係と二重の親族関係が存在しています。つまり、相続も二重に発生することになるのです。

養子縁組制度と相続の法律関係

養子縁組制度と相続の法律関係

養子は養親との間で法律上の親族関係が発生しているために、実子と変わるところのない相続権を有します。

特に特別養子縁組のケースでは養親2名と養子縁組をしており、かつ実の親との親族関係は消滅しているため、実子と異なる相続問題を検討することは一般的ではありません。

しかし、普通養子縁組の場合は実の親との親族関係が残っている等、相続において留意すべき問題があります。

兄弟姉妹に養子がいる場合の相続

兄弟姉妹が相続人となるのは、亡くなったご本人に子も親もいない場合です。晩婚化や単身率が高まる状況では、今後このような兄弟姉妹の相続が増えていく可能性があります。

さて、兄弟姉妹に養子がいる場合、ポイントは2つです。その養子は両親と養子縁組をしているのか、養子に子どもがいる場合にその子はいつ生まれたのかという2点です。順番に確認していきましょう。

片親とだけ養子縁組をしているケース

具体例として、養子をA男さんとします。A男さんは10年前にXさんと養子縁組をしました。

Xさんには妻Yさんがいましたが、Yさん15年前に亡くなっていたため、A男さんはYさんと養子縁組をしていませんでした。XさんとYさんにはZ子という実子が一人います。

このようなケースでXさんが亡くなった場合の相続を考えてみましょう。XさんにはA男さんとZ子さん以外に相続人はいないとします。このケースで留意すべきは、民法第900条4号但書です。

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

通説の考え方は、片親との養子縁組の場合にもこの規定を適用しますので、つまりA男さんは半血の弟となり、Z子さんの相続分は2/3、A男さんの相続分は1/3となります。

養子に子どもがいるケース

A男さんがXさんと養子縁組をしたとき既にPという子どもがいたとします。そして不幸なことにA男さんが昨年亡くなってしまいました。

この場合、A男さんが養子縁組をする前にPは生まれていたので、PはAを代襲してXさんを相続することはできません(民法第 887条 2項但書)。

もしもA男さんとXさんが養子縁組をした後にPが生まれていたら、PはAを代襲してXさんの相続人になれたのです。

養子の実親の相続

普通養子縁組では実の親との親族関係は残っていますから、実の親が亡くなれば相続が発生します。

養親からの相続と二重になるため、期待できる経済的利益も多くなるでしょう。しかし相続権が2つあるということは、扶養義務も2つあるということです。

当然負担も2倍になります。また、相続はプラス財産ばかりではありません。マイナスの財産(借金)もあるのです。

実の親の借金を相続し、それを養親の遺産で支払うとなると、実子がいる場合はトラブルの原因になりそうです。実の親の介護費用を養親の遺産で賄うことも、当然同じいざこざの原因になります。この辺りのナイーブな取り扱いが非常に難しい問題です。

養子縁組と相続税法

養子縁組と相続税法

民法における養子縁組の制度を確認してきました。養子にすることができる子どもの数には制限がありませんから、極端なことを言えば養親が100人の子を養子とすることは理論上可能です。

しかし、相続税法との関係で留意すべきことがあります。それは、相続税においては基礎控除という制度が存在するためです。詳しく確認していきましょう。

相続税の基礎控除

相続税を計算する際には、相続財産の総額から基礎控除額を控除します。この計算は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。

極端な例で養子が100人いれば基礎控除額は「3,000万円+100×600万円」で63,000万円となります。こうなると、養子の数を増やせば増やすほど、相続税の基礎控除額が多くなり、節税対策として養子縁組制度を悪用することが可能となってしまうのです。

他にも、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠も相続人1人に対して500万円増加しますので、場合によって悪用できるのです。

基礎控除の計算における養子の数

節税対策における養子縁組の悪用を回避させるため、相続税の基礎控除の計算においては養子の数に対して制限が加えられています。

このように基礎控除でカウントできる養子の数に制限を加えることで、制度の乱用を未然に防いでいるのです。

養子の数の制限における特例

相続税の基礎控除計算における養子の数を最大2人までに制限した場合に、過度な対応になり過ぎるケースが出てきます。

例えば実子が1人いる男性が実子2人を抱える女性と再婚しお互いに養子縁組をしているようなケースです。この男性が亡くなったら実子がいる相続になるので、女性の連れ子1人しか基礎控除の計算に加えられなくなってしまうのです。

このケースのように連れ子を養子縁組する場合は、節税対策のための養子縁組とは考えられないため、養子の数の制限は適用されません。連れ子を含めて法定相続人全員を基礎控除の計算に加えることができます。

養子縁組をした養親が考える相続の留意点

養子縁組をした養親が考える相続の留意点

連れ子の養子縁組のケース

子どもがまだ幼い年齢で再婚し、実子のように育ててきた環境にあれば特別な留意事項を考える必要はないでしょう。

親同士が婚姻手続きを済ませるだけでなく、養子縁組をちゃんとしておけばよいのです。養子縁組をしておけば、相続が発生した時も実子と同じように平等に相続権が発生します。

しかし高齢者の再婚というようなケースで、子どもが成人した後に養子縁組をすることになった場合は、それなりの留意事項があります。

例えばA男さんにはXという成人した子がおり、B女さんにもYという成人した子がいて、A男さんとB女さんが再婚。互いにXとYを養子縁組したとします。

A男さんには高額な資産があったとすると、XさんとYさんは平等に相続権を持つことになります。このような状況はYさんからすると好ましいことになりますが、Xさんが感情的に許容できるかどうか問題です。

もっと言えば、B女さんがA男さんの半分の財産を相続することにも不満がある可能性さえあります。こうしたケースでは、養子縁組をしないことを選択するのが一般的かとは思われます。

では先ほどの例で、XとYが高校生くらいの年齢だったらどうでしょうか。おそらく養子縁組するでしょう。つまり親と子としてのかかわり方や、その年月が基準となってくるのだと思われますが、一律杓子定規に境界線を引くことはできません。

そこで養子縁組をすることになった場合に、実子に配慮した方が良ければ、遺言書で遺産分けを指定しておくことです。

遺留分については最低限考慮しなければなりませんが、実子に手厚く相続させることが可能となります。その場合の遺言は自筆証書遺言書ではなく、公正証書遺言書にしておくことをお薦めします。そうすれば、後々余計なトラブルが発生することを防げます。

関連記事:遺言書の作成について詳しく知りたい方はこちら
遺言書の作成方法を伝授!

孫を養子縁組したケース

実子が女子のみのケース等で、跡取りとして孫を養子とするケースがあります。

このケースで実子が複数いる場合に、実子全員を交えて養子縁組をする前に十分な話し合いをしておく必要があります

孫の実の親にあたる実子が少数派となると、多数派で遺産分割協議が開かれて、養子にとって不利な内容を強要される可能性が出てきます。

跡取りとして養子縁組をしたにも関わらず全てを平等に相続されては、全くもって意味をなさない結果になります。

遺言を公正証書で遺したとしても、相続人全員で開かれる遺産分割協議の方が優先される結果となるからです。養子縁組をする前にしっかりと納得してもらい、遺言書でも配慮ある相続分を認めるのが妥当でしょう。

因みに孫を養子縁組して相続させる場合には、相続税の2割加算の対象となります。この2割加算の制度は、孫が相続財産を取得するとなると、相続税を1回免れる結果になることの調整だとされています。

跡取りとして孫を養子とするケースと似たようなケースでは、実子の配偶者を養子にする場合や甥や姪、その他の親戚を養子にする場合があります。

これらのケースにおいては、養子縁組について必ず事前の話し合いを行い、公正証書による遺言を残すというように、二つを組み合わせて準備されることをお薦めします。相続税については、やはり2割加算の対象となります。

他人を養子とするケース

法定相続人がいないケースにおいて、信用できる誰かに自分の財産を相続させたいという場合は、遺言書を遺す方法があります。より確実に相続させるという意思表示であれば、養子縁組をしておく方法もあります。相続税については、2割加算されます。

養子縁組をした養親の実子が考える相続の留意点

養子縁組をした養親の実子が考える相続の留意点

実子と養子の関係が、真の兄弟姉妹のような関係にあるのなら大きな問題はないのでしょうが、ある程度成長した後に養子が現れたというような状況にあると、相続に当たって親の財産を持っていかれるというような意識を持つこともあるでしょう。

親の再婚によって養子の兄弟姉妹が登場したケースにおいては複雑です。

例えば、父Xが亡くなり、残された母Aが別の男性Bとお互いに子連れ再婚(互いに養子縁組)をしたようなケースです(男性Bの実子をC、XとAの実子をY)。

Xが遺した自宅と土地は母AとYの共有名義になっていたとします。いずれ母Aの持ち分が相続の対象となりB・CとYの3人で分けることになる可能性があるのです。Xが遺した自宅と土地はYが生まれ育った場所であり、父Xの思い出が詰まっています。

こういう状況をYとしては絶対に避けたいところです。対策としては、以下のようなものが考えられます。

  1. 父Xの相続時に、母Aの再婚を見越して財産関係を整理しておく
  2. 母Aの再婚時前に財産関係を整理してく
  3. 母Aの再婚は認めるとして、子どもの養子縁組はしないでもらう
  4. 自宅不動産を信託財産として、受益権がBとCに渡らないようにしておく

対策の1は現実的ではないので、2か4ということになるのでしょうか。3はお薦めできません。何故ならAが先に亡くなりYがBの面倒をみたとしましょう。

この場合CはBの世話を一切していないにも関わらず、Bの相続人はCだけとなるのです。Yは一緒に暮らしBの世話をしても法定相続人だと主張できないのです。こういうことも考えておくと、養子縁組をしておく方が無難なはずです。

養子縁組をした養子が考える相続の留意点

養子縁組をした養子が考える相続の留意点

養親からの相続を確実にする

養子縁組をして養子となる以上、正当な権利として相続権を主張できるようにしておくべきです。

親が子連れ再婚をしているなら、実の親の再婚相手との間で養子縁組をしておく必要があります。

そうしないと、いずれ老親の世話をさせられながら、財産は相続できないということにもなり兼ねません。養子の立場では、養子縁組をしたから大丈夫と安心をせず、公正証書による遺言を養親にお願いしておくことが無難でしょう。

養親亡き後に、親戚関係や実子から謂れのない抗議を受け、養子に不利な遺産分割協議がなされることが十分あり得ます。

相続のトラブルは、親亡き後に起こるのです。親が存命中は表立ってこない火種が、親亡き後に業火となります。

だからと言って、養親が元気なうちに相続の話ばかりすると、養親の感情を害することにもなりますから、専門家と相談して違う話から徐々に核心に迫っていくような段取りが必要かもしれません。

実の親からの相続を忘れない

実の両親の元から養親の元に普通養子縁組をしたような場合は、二つの親族関係があることを忘れないようにしましょう。

養子に行った子は、実の親の相続権はないというような嘘に騙されないことです。実の親の遺産をもらう権利は正当にあります。それを主張することがはばかれるかどうかは別として、法律的には問題はありません。

相続の視点から養子縁組のメリットとデメリット

相続の視点から養子縁組のメリットとデメリット

最後に養子縁組という制度のメリット、デメリットをまとめておきましょう。

メリット

  1. 実子がいない場合に養子縁組をすることで、親になれるという人間の欲求を満たしてくれます。更に築き上げてきた財産を包括的に受け継いでもらえるという安心感を得ることができます。 財産が国庫に帰属するという結末に満足できない場合には、自分のお眼鏡にかなった人物に引き継いでもらえるのですから、大変有意義な制度です
  2. 実子がいる場合でも跡継ぎとして相応しい人と養子縁組をすることで、末永く家や事業を受け継いでもらえるという喜びと安心を得られます。また法定相続人が増えることで節税対策にもなります
  3. 子の立場としても、親との生活・安らぎを手にすることはもちろん、養親の財産を承継できることで経済的な利益を手にすることができます

デメリット

養子縁組を解消するのは難しい

養子縁組は簡単に解消することができません。後にこんなはずではなかったという事態を招かないように慎重に行うべきでしょう。「あんな奴に自分の財産を相続させたくない」と感情的になっても、養子縁組を解消するのは難しいのです。

民法には、次のような規定があります。

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる(第811条)。

一見簡単そうですが、この「協議で」が大変です。お互いが「合意」しなければならないからです。離婚と同じだと考えれば、その大変さを理解していただけるでしょう。感情がもつれれば、片方は合意しないことが世の常です。

合意に至らない場合は調停、調停が不調に終われば裁判で争うのですが、以下の事由が認められなければなりません(民法第814条)。

以上の内容は、普通養子縁組についての話です。特別養子縁組では、裁判所の審判があれば解消できますが、厳格な要件があります(民法第817条の10)。

以上の要件が全て認められる場合の解消ですから、「嫌いになった」というような感情的な部分での離縁は不可能です。

養子の相続を好ましいと思わない人が出てくる

養親と養子の関係が良好でも、相続人が増えることになりますから、それを好ましく思わない相続人が出てくる可能性を否定できません。

養親亡き後に、養親の望まない内容での遺産分割協議が調えられてしまうこともあり得る話です。相続人全員でなされた遺産分割協議は、遺言書に勝るというのが、今の法律です。

これに対抗するには、養親が存命中に親族との話し合いに時間をかけ、もしものときに備えた公正証書による遺言を用意する等、万全の準備を惜しまないことです。

親の扶養義務が生じる

子の立場からは、養子縁組をすることで相続権が発生する代わりに、親の扶養義務が生じることを覚悟すべきです(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある(民法第877条1項)。

そして普通養子縁組の場合には、養親と実の親の扶養義務をダブルで負うことになるのです。

養子の子は親に代わって代襲相続をすることができないことも

養親よりも養子が先に亡くなった場合、養子の子が親に代わって代襲相続をすることができない場合があります

養子縁組が成立した後に生まれた子は問題ないのですが、養子縁組が成立する前に既に生まれている養子の子は、養親の相続の際に相続権がありません。改めて養子縁組をしておくか、遺言を残しておかなければ、相続の際にトラブルになります。

「養子縁組で生じた相続権の取扱説明書」まとめ

養子縁組の夫婦

養子縁組で生じる相続権の行使には、様々な人間関係が絡み合って難しい局面があるのは事実です。

法律論だけを振り回しても、より良い解決にはならないでしょう。正当な相続権だと主張すればするほど相手は意固地になり、異論がある人たちが一致団結して遺産分割協議を調えるという手段に出るでしょう。

そうならないようにするために、何故養子縁組をしたのか、その想いを親族間で共有して理解を深め合うことが、最善の解決策になるはずです。そのような状況さえ作っておきさえすれば、築き上げてきた財産を養子縁組制度を使って、思い通りに相続させることができます。

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