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投稿日:2017年06月22日 更新日:2021年03月30日
ゆーすけ |片付け部編集長
片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。
2000年に介護保険制度が施行されて、何度か制度の内容や報酬の改定が実施されてきました。
しかし、実際に介護サービスを受ける人の身体状況は変化しており、介護を受けるために必要な料金についての不安は強いと思います。日本の介護保険制度は複雑で、現場で制度に直接関わるケアマネジャー等でも、日々勉強をしています。
料金体系についても複雑で、理解が難しいと感じる人が多いようです。今回は介護を受けるための料金について、詳しくご説明します。
「介護」と一言で言っても色々な介護サービスがあり、料金も様々です。
在宅サービスなら「訪問介護」「訪問看護」「デイケア」「デイサービス」「ショートステイ」「住宅改修」「福祉用具貸与」などがあります。
施設サービスなら、施設に入所することになります。「特別養護老人ホーム」「介護療養型医療施設」「老人保健施設」などがあります。
当然それぞれのサービスは料金が全く違い、介護を提供する側も受ける側も理解しておく必要があります。
例えば、デイサービスを利用する際、要介護1の方と要介護5の方では、同じ時間のサービスを利用しても料金は違うのです。
これは、サービスを提供する事業所が一方的に決めているのではなく、国の示した基準である「介護報酬」によって料金は決まっているのです。
例えば、デイサービスの場合の料金は以下の表の通りになっています。
【7時間以上9時間未満の場合】
要介護度 | 自己負担の1割の料金 |
1 | 659円 |
2 | 775円 |
3 | 898円 |
4 | 1,021円 |
5 | 1,144円 |
これまで介護サービスを受ける場合の料金の自己負担割合は、一律で1割でしたが、2015年8月の介護保険制度の改正において、一定の所得がある人は自己負担の料金が2割に引き上げられたのです。
2割負担の方 | ◯合計所得収入が160万円以上であり、 年金年収+その他合計所得金額=280万円以上(単身世帯) 年金収入+その他合計所得金額=346万円以上(夫婦世帯) ◯単身で年金収入のみの場合は280万円以上に相当 |
1割負担の方 | 上記以外の方 |
ちなみに、2018年8月の介護保険制度改定から、現在の2割負担の人の一部が3割負担になることが予想されています。
諸費税の影響を受けているサービスとそうでないサービスがあります。
制度上のサービスでは、訪問介護・訪問入浴・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーションなどが非課税になります。
介護タクシー等の交通費・訪問入浴の浴槽の水・施設においての特別な居室の料金・施設において特別な食事の料金などが影響を受けています。更に、在宅介護なら食材に関わる料金・オムツの購入に関わる料金・理容・美容の料金などがあります。
この様に、直接介護に関連するものは影響を受けませんが、それに関連するものは影響を受けるようになります。
実際にサービスを受けるようになった時、一番気になることの一つに料金のことがあると思います。
ここでは、介護を受けるために必要な料金をご紹介します。
要介護1~3であれば、それほど介護度が高くないことから、家族の頑張り次第では在宅介護も可能です。
在宅サービスを受ける場合に、要介護状態の段階に応じて上限額(支給限度額)が決まっています。その範囲でサービスを利用すれば1割(2割)の料金でサービスを受けることができるのです。
しかし、それを超えた部分については全額(10割)を利用者自身が料金を負担しないといけません。
支給限度額は1ヶ月単位で設定されており、通常は担当のケアマネジャーさんが管理してくれることになります。
【標準地域で表記】
要介護度 | 支給限度額 |
1 | 166,920円 |
2 | 196,160円 |
3 | 269,310円 |
4 | 308,060円 |
5 | 360,659円 |
例えば、要介護1の場合は、支給限度額は166,920円ですから、1割負担のみで済ませようとすると、16,692円の料金が必要になってきます。
後は家族や都合で、支給限度額を超えても利用がしたい場合には、10割を負担することになるので、急激に料金が高額になります。
在宅で介護サービスを受ける場合には、支給限度額に対して1割の料金が必要になると理解しておきましょう。
これまでご説明してきたことは、全て介護保険制度でのことです。
実際に介護が必要な状況になれば、制度だけではなくて、自費が必要となる場合もあるのです。
例えば、オムツ、おしり拭き、食事に関わること(流動食等)、があります。要介護4や5になれば、排泄の支援を必要とする場合がほとんどです。排泄は毎日のことですので、オムツ代等の料金も考慮しておく必要があります。
また、通常の移動も介護保険制度の適用外です。介護タクシーを利用して外出をする場合には、別途料金が必要になります。
要介護4や5になれば、在宅介護に限界を感じて、施設への入所を検討される人も多いと思います。やはり、在宅サービスに比べると少し高額になります。
例えば特別養護老人ホームの場合だと、1割負担でも要介護5なら10万円は超えるでしょう。
次は料金について更に具体的に見ていきましょう。
ここからは、イメージしやすいように具体的な事例を出してお話します。
要介護1の場合です。
要介護1と言えば、生活に支障のない軽度の認知症や、杖や手すりを使うと家の中は、ある程度自由に移動ができるレベルです。
外出は一人でも出来ますが、介助者がついていれば安心で、排泄に対して少し不安がある場合が多く、紙パンツ(はくオムツ)を利用するイメージです。
仮に週に2回のデイサービスを受けるようになれば、日中の多くを外でサービスを受けることになり、家族の負担は軽減されます。
内容としては、食事、入浴、余暇活動、健康管理などがあり、特に職員が少しでも利用者を楽しませるために、レクリエーション活動が充実されているところが多いです。
これらを踏まえると、デイサービス自体の利用料1割負担として、約800円、それに食費やレクリエーションに関わる料金を含めると、一日1,500円程度となります。
これを月で計算すれば1,500円×8日=12,000円程になります。
要介護4と言えば、寝たきりではないにしても、ベッドから離れて過ごすよりも、横になっている方が長くなります。身の回りのほとんどにおいて、介助が必要ですが、食事だけはなんとか自分で食べることができる状態です。
認知症も発症している人が多く、生活に影響がある物忘れがあり、物盗られ妄想、幻聴、幻覚、不潔行為、粗暴行為などもあります。介護者の負担は増えてきます。
それでは実際のサービスを想定してみましょう。まず訪問入浴を週に2回とします。訪問入浴とは自宅の浴室を使用するのではなく、事業所から簡易型の浴槽を自宅まで持っていくのです。スタッフは看護師と介護士が訪問し、入浴介助をしてくれます。
一回1,300円程で月に8回の利用なら、10,400円の料金となります。
次に訪問看護を週に1回受けることにします。訪問看護とは看護師が家庭を訪問し、簡単な医療行為や健康管理を実施してくれるのです。介護に関することだけではなく、医療にも不安がある場合によく利用されるサービスです。
一回500円程で、月に4回の利用とすると2,000円程の料金となります。
最後に訪問介護です。訪問介護は排泄介助、浴槽での入浴介助、食事介助などを実施します。在宅サービスのなかでも人気が高く、要介護3以上なら多くの人が利用しています。
これを一回30分間で一日3回利用するとすれば、750円程かかります。それを月に16回(週に4回)利用するとすれば、12,000円となります。
サービス名 | 頻度 | 料金 |
訪問入浴 | 8回/月 | 10,400円 |
訪問看護 | 4回/月 | 2,000円 |
訪問介護 | 16回/月 | 12,000円 |
合計 | 24,400円 |
このような内容になります。
施設の場合だと、在宅に比べると高額になります。
ここでは、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つについて、施設の特性と合わせてお話します。
原則として要介護3以上の人が対象となりますが、特例入所として要介護1と2の人でも入所可能な場合があります。
認知症や寝たきり状態が長く続き、日常生活を営むにあたり常時介護を必要とされる方が入所して、食事、入浴、排泄、余暇活動などの支援を受けることができます。
初期費用等の一時金は必要ありません。
月々の介護サービス費とその他の生活費が必要になります。
介護サービス費は1割(2割)負担に該当する部分です。その他の生活費の中には、「居住費」「食費」「管理費」等が含まれ、要介護5の場合だと100,000円以上の料金が必要になります。
病院と在宅との中間的存在として位置づけられています。例えば、転倒して骨折し手術をしたとします。すぐに在宅復帰するのが難しい場合に、介護老人保健施設を利用するのです。
特別養護老人ホームとの違いは、在宅復帰を目的としていますので、リハビリテーションが実施されます。勿論、食事、入浴、排泄などの支援もしてくれます。
同じ要介護度なら特別養護老人ホームとあまり変わりません。
ただ、施設内で受ける医療に関しては、医療費が含まれますので、薬の数に関係なく料金は定額となります。
病院のことです。普通の病院ではなく、介護施設で生活するに医療依存度が高い場合に利用されます。病状が安定したら退所を迫られるケースがあり、利用者家族は次の生活の場所を探す必要があります。
食事、入浴、排泄の支援もしてくれますが、医療には強い安心感があります。
同じ条件なら、先の2つの施設とほとんど変わりません。しかし、洗濯は病院でできないため、家族が持ち帰る必要があります。
近年、「サービス付き高齢者住宅」という介護施設をよく耳にします。介護施設を検討されているご家族の一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
サービス付き高齢者住宅の性質と料金についてご説明します。
「高齢者住まい法」の改正において、介護と医療が連携し高齢者を安心して支えるサービスとして普及してきた住宅です。
介護保険施設で最も人気がある、特別養護老人ホームは全国的に待機者が多く、申し込んでもなかなか入所ができないのが現実です。
そこで、その待機者が変わりに生活することができるとして、登場したのがサービス付き高齢者住宅なのです。
特別養護老人ホームは社会福祉法人等しか開設できないことに対して、サービス付き高齢者住宅は民間企業の参入も認められています。そのため、開設しやすくなっており、全国的に増加傾向にあるのです。
60歳以上の高齢者または要介護、要支援の人が対象となります。また、ある程度身の回りのことが自分でできることが要件となるところもあるようです。
サービス付き高齢者住宅は制度上では「住宅」「在宅」の扱いになり「施設入所」にはなりません。
施設内に介護スタッフも常駐していますが、重度になり他のサービスを受ける必要があれば、そこに住みながら「デイサービス」や「デイケア」、「訪問介護」等を受けるようになるのです。
最低必要な料金として施設入所そのものにかかる料金についてご説明します。
一時金として入所する際に数十万円必要になる施設もあります。月々の料金は、「賃料」
「管理費」「共益費」「水道・光熱費」「食費」「管理費」が必要になり、10万円以上は必要となるところが多いでしょう。
サービス付き高齢者住宅は「居宅」の扱いですから、担当のケアマネジャーさんも必要です。それに伴い、身体的な支援が必要になれば、外部の介護事業所のサービスを受ける必要があり、別途料金がかかります。
例えば、サービス付き高齢者住宅で生活しながら、朝、昼、夕の訪問介護のサービスや、デイサービスを利用することあるのです。
これらのサービスは介護保険制として1割(2割)の料金が必要となるのです。
介護保険制度を利用してサービスを受けるとなると、経済的に厳しいご家庭も多いと思います。ここでは、少しでも料金の負担を安く済ませるための制度をご紹介します。
「介護保険負担限度額認定」と呼ばれる制度です。条件に該当すれば保険者(行政)が発行してくれます。その証明書を利用する施設に提出すれば、一部を公費が負担してくれますので、負担する費用が軽減されます。
【負担限度額 1日あたり】
( )介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合
利用者負担段階 | 居室費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | 300円 | ||
第一段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者、生活保護の場合 | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 |
第二段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 | 390円 |
第三段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税世帯で、利用者負担段階二以外の人 | 1,310円 | 1.310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 650円 |
上記の表を見れば分かるように、個室と複数の人数の利用する多床室では、かなりの料金に差があります。
経済的な理由から多床室を希望されるご家族もいますが、多床室は全体的に減少しています。
国の制度で、各自治体が実施する制度です。個人や世帯の所得によって区分があります。
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算して、上限額を越えた場合に申請により後から支給される制度です。
この制度は特別養護老人ホームなどの居住費や食費、生活に関わる料金は含まれません。
区分によっては、負担の上限が15,000円で済む場合もあります。
介護保険と同時に医療保険を利用する場合があります。そんな時、利用者の強い見方になってくれるのがこの制度です。
介護保険と医療保険をそれぞれの限度額を適用後、年間の負担額を合わせて、限度額を超えた場合には、申請により後から支給される制度です。
対象となるのは、8月から翌年の7月までです。
所得の少ない人で、生計が困難な人に適用される制度です。介護保険サービスの提供を行なう社会福祉法人等が、社会的な役割として利用者の負担を軽減することが狙いです。
また、介護保険サービスの利用を促進させることも目的とされて、介護保険制度が施行された2000年に開始された制度です。
これらが条件となります。
居宅サービス等の場合、介護に関わる料金も医療費控除が受けられるのです。
居宅の場合だと、医療系と福祉系に区別されますが、医療系のサービスの場合は1割(2割)の自己負担の料金と食事、滞在に関わる料金が医療費控除の対象になります。
訪問看護(介護予防)・訪問リハビリテーション(介護予防)・居宅療養管理指導(介護予防)・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一部に限る)・複合型サービス(一部に限る)などがあります。
訪問介護・夜間対応型訪問介護・介護予防訪問介護・訪問入浴介護(介護予防)・通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・短期入所生活介護などがあります。
医師からオムツの使用が必要だと認められた場合は、医療費控除を受けられます。
その他にも主治医の意見書の作成日が、オムツを利用した年に作成されてあることも必要になってきます。
高齢者にとって移動はかなりの負担です。移動にはタクシーが利用される場合がありますが、領収書を残しておけば対象になります。
自家用車のガソリンの料金は対象外となります。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
介護が必要になったときに、心配になるのがそれにかかる料金です。在宅で介護を継続することができれば、料金は比較的低く抑えることができますが、重度になってくると施設に依頼することも、視野に入れるようになります。
施設は入所することも待機者が多く難しいですが、料金も在宅介護より高額になるので、心配される人も多いです。
今回ご紹介した通り、低所得者の方は各種制度がありますので、上手に利用してなるべく経済的な負担を軽減することができればと思います。
介護施設について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
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