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投稿日:2017年06月21日 更新日:2021年03月30日
ゆーすけ |片付け部編集長
片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。
今、問題となっているゴミ屋敷。賃貸管理をしている建物の中で居住者が部屋をゴミ屋敷になってしまい、困っている不動産管理会社や賃貸物件のオーナーが増えています。
居住者がゴミ屋敷にしてしまわないような予防策はあるのか?部屋がゴミ屋敷となっているときの解決方法と原状回復させるためにかかる費用についてみていきましょう。
実は、賃貸物件を管理している不動産管理会社・オーナーの多くの人がゴミ屋敷で悩んでいます。
賃貸契約をしている部屋の中の荷物(ゴミも含め)、オーナー自身の持ち物ではないので、勝手に片付けることができません。
集合住宅の場合、ゴミ屋敷にしてしまった居住者だけが住んでいるわけではありません。同じ建物に住む他の居住者の方や近隣の住民の方に迷惑をかけている場合もあります。
さらに、ゴミ屋敷のままだと、賃貸物件そのものや部屋の状態も悪化していってしまいます。いずれにせよ、そのままにしておくわけにもいきませんね。
では、居住者の部屋がゴミ屋敷となってしまっている場合は、どのような対応をすればよいのでしょうか?
賃貸物件である以上、契約者となっている人の部屋を勝手に片付けることはできません。
では、部屋を契約している人の部屋がゴミ屋敷となってしまった場合、賃貸物件の原状回復をするためにはどのようにしたらよいのでしょうか?
「内容証明郵便」を使用し、期限を切りゴミを処分するように伝え、処分が行われなかった場合は賃貸契約の解除を行いますと通達しましょう。
期限までにゴミの処分が行われなかった場合でも、即座に管理人がゴミの撤去を行うということはできませんが、入居者に対して、注意勧告を行ったという証拠になります。
今後、契約解除、ゴミの処分料などについて進めるうえで合理的に話しをすすめることができるようになります。
相談対象としては、役所、保健所、警察などがあります。注意勧告をしても改善されないことが多いので、賃貸物件のこのようなトラブルの場合、行政を巻き込んでしまうことが有効のようです。
何かトラブルがあったときに協力する役目を担っているのが連帯保証人です。
連帯保証人は親族となっている場合は多いと思いますので、トラブルが大きくなる前に連絡をして連帯保証人と連携をして早めに原状回復ができるように進めていくことが大切です。
ごみ屋敷の片付けは、賃貸物件に住んでいる人でできればそれが一番ですが、もしそれが出来ていたのなら、ごみ屋敷にはなっていなかったでしょう。
やはり、ごみ屋敷の片付けは、プロの業者に依頼するのが一番のおすすめです。
ゴミ屋敷清掃業者は、知識と経験豊富な専門のスタッフが、短時間で確実な片付けを行います。周りの人にばれないように作業することができるのも大きなメリットです。
ごみの処分やリサイクルまで行ってくれる業者も多いので、大変便利な上に効率的です。
費用が発生しますが、今のごみ屋敷から抜け出し、身軽になって新しい生活へ踏み出すことができると考えれば、決して高いものではありません。
ごみ屋敷の片付けに悩んでいる方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか?
全国にゴミ屋敷清掃業者は9,000社以上あると言われています。その中には相場とかけ離れた価格を要求してくるなどの悪質な業者がいます。
この記事を執筆しているオコマリでは、お客様に安心してゴミ屋敷清掃を行ってもらうために、全国一律料金で追加料金一切ナシの定額パックプランを業界で初めて提供しています。
部屋の間取り別で料金が決まっているため、明瞭会計で安心です。
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また、登録されているゴミ屋敷清掃業者は、オコマリのスタッフが1社1社面談をして厳選しており安心です。
現地でのお見積りなしでも作業が可能ですので、急いでいる方にもオススメです。
問い合わせやお見積りはすべて無料ですので、気になる方は一度問い合わせをしてみて下さい。
では、業者に依頼した場合、ゴミ屋敷を清掃するための費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
金額は、賃貸物件の部屋の広さやゴミの量により大きく異なりますが、下の表は目安となる金額です。
依頼する業者などにもより金額は異なりますので、あくまでも目安としてください。
間取り | 作業員人数 | 物量/㎥ | 料金(税抜き) |
1K | 2人 | 2㎥ | 35,000円~ |
1DK | 2人 | 6㎥ | 70,000円~ |
1LDK | 2人 | 8㎥ | 110,000円~ |
2DK | 2人 | 12㎥ | 130,000円~ |
2LDK | 2人 | 14㎥ | 160,000円~ |
3DK | 3人 | 16㎥ | 200,000円~ |
3LDK | 3人 | 18㎥ | 220,000円~ |
賃貸物件の部屋の状態や処分するゴミの量によっては、100万円近くかかる場合もあるようです。
しかしながら契約者にこの費用を全額負担してもらうということは、現実はかなり難しいようです。
トラブルが多く契約者に支払い能力がない場合や、通常使用による部屋の傷みは、賃貸物件の契約者が負担をして修繕しなくてもよいという部分があるためです。
賃貸物件の場合、部屋の使用者がゴミ屋敷にしてしまったために部屋の原状回復を行わなければいけなくなってしまったことを考えると、納得できないと思いますが全額オーナーや不動産管理会社が負担している場合も多いようです。
いったん賃貸物件の部屋がゴミ屋敷になってしまうと、契約解除の伴う手続きや原状回復のための清掃などの時間、労力、費用がかかってしまいます。
では、賃貸物件がゴミ屋敷となってしまう原因はどのようなことが考えられるでしょうか?
単身世帯でかつゴミの収集の時間帯に家にいない、また夜勤のため朝は寝ていて、ゴミを捨てそびれてしまい、部屋にゴミがたまってしまうということもありえます。
以前はゴミを出そうと思う気持ちもあり、ゴミ袋には入れることまではしていたはずです。
それが、あまりにもゴミが大量になってくると袋にも入れられなくなり、どんどんゴミがたまってしまうという悪循環につながってしまいます。
一戸建ての世帯とは異なり、賃貸物件での生活の場合は特に隣や近所の人との付き合いが希薄な傾向になるのではないでしょうか?
近くに住んでいても隣や近くの住人に対して関心がないため、周りの人への配慮も低下し、迷惑になっているという認識をもっていないことが考えられます。
コンビニエンスストアや持ち帰りのお弁当屋さんなどが増加し、帰りがけにどこでも食事を調達できる環境になりました。
その結果、コンビニエンスストアや持ち帰り弁当などで食事を済ますことが増え、食事の度に容器のゴミが発生します。
それをその都度片付けなくなればあっという間に部屋はゴミの山になってしまいます。
高齢者の単身居住者の場合は、部屋の清掃に対しての気力の低下や環境の悪化が気にならなくなるということが考えられます。
体力も低下し、ゴミを捨てる作業自体が大変なことになってきているということもあるかもしれません。
食事を作ることもままならない状態になり、コンビニエンスストアのお弁当などで済ますようになってくると、ますますゴミ屋敷になってしまう可能性が高まります。
また、高齢者の場合は物がない時代を生きてきているので、物がもったいなくて捨てられない、また捨てられていたものを本人の意思で集めてしまうといったことが原因となることも多いようです。
賃貸住宅の場合、一戸建ての住宅とは異なり、玄関のドアを閉め、カーテンなどを閉め切ってしまうと部屋の中の状態がわかりにくくなってしまうということです。
部屋の中は自分だけの空間になりますから、自分の部屋の中がどんな状況になっていても誰にも迷惑をかけていないという感覚になっているということが考えられます。
このように食生活の変化などからゴミ屋敷になりやすい状況になってきている現在、居住者の賃貸物件の部屋をゴミ屋敷にさせない予防策はあるのでしょうか?
ゴミ屋敷となってしまう原因を考える上で、ただ本人がゴミを片付けられない性格でだらしない人という固定概念を捨てる必要があるようです。
ゴミに埋もれるほどの環境で生活するようになってしまった最初の原因は、その人によってそれぞれ違いますのでまず根本的な原因を知る必要があります。
原因によって対処すべき方法が変わってくるためです。
物がもったいなくて捨てられない場合や、物が周りにたくさんないと不安になってしまうために物を集めてしまう場合は、周囲にとってはゴミにしか見えない物であっても、本人にとっては必要なものであると認識していることがあるのです。
このような場合、ゴミを処分してほしいといくら言ったとしても、本人にとっては必要なものとの認識があるため、処分に至らず平行線になってしまうということがよくあるのです。
そのため、何をゴミとするのかの認識を変える必要があります。
最初は家族と住んでいたがその後子どもたちが独立して単身居住者になってしまった高齢者の場合、本人の体力の低下や体調不良なので片付けがままならなくなり、ゴミ屋敷になってしまうといったケースがあります。
このような場合は、役所の福祉課などに連絡を取り行政と連携し、本人の生活環境などを支援することで環境が改善していくという方法が必要になります。
予防として考えられることはあきらかにゴミの量が通常とは異なる状態を発見した段階で現状を把握するために、共用の設備の点検などの理由で室内を確認します。
その結果このような状況が原因と考えられる場合には福祉課などに相談し、居住者の生活支援ができる体制を早めに整えることが予防策、早期解決につながると言えそうです。
今まで住んでいた場所から別の場所に引っ越した場合など、今までの自治体とゴミの分別と仕方やゴミの収集日などが変わり、わからなくなってしまったためゴミが捨てられなくなったことが原因でゴミ屋敷になってしまうことが考えられます。
契約書や引っ越しをしたときに、ゴミの分別や収集日についての印刷物などは配布されていると思いますが、失くしてしまってわからなくなってしまったという人いると思います。
このような方は再度、ゴミの分別や印刷物の書類を入手する必要があります。
このようなことが原因でゴミ屋敷になってしまうことを防ぐには、ゴミ袋がいっぱいになるまで待たず、こまめにゴミを出すことをおすすめします。
また、賃貸住宅のような集合住宅の場合は、扉のあるゴミ収集場所を設置することで、朝以外の時間帯でもゴミを出すことができる環境があれば、よりゴミ出しがしやすくなります。
賃貸物件のゴミ屋敷問題を解決する方法は大きく分けると「任意による話し合い」「法的措置」のふたつです。
「任意による話し合い」は、裁判所を通さず当事者同士が話し合うことによって解決をめざす方法です。
費用は比較的安く済みますが(例えば、引っ越し代を負担することで退去の交渉をする)、本人がゴミと認識していない(必要なものとして収集している)場合は、解決するまでかなり困難なようです。
また、普通に話しあえる環境でなければ忍耐と根気も必要です。さらに、任意なので強制力もありません。
「法的措置」とは家賃の不払いや他者に迷惑をかけていることを理由に、裁判所に申し立てをして立ち退きの判決をしてもらう方法です。
費用は依頼する弁護士などにもより異なりますが、100万円前後かかります。
しかし、この場合もよほどの破損や、周りへの迷惑の状況を立証できない限り強制退去は難しいようです。
実際は、不動産管理会社や賃貸物件のオーナーが被害を受けている状況なのですが、借主も法によって守られているのです。
このため、裁判が長引けば長引くほど時間と金銭的な負担は増加していきます。
話し合いや裁判などで退去してもらい、部屋の原状回復、次の入居者の募集の広告費用まで考えるとかなりの金額は必要になるのです。
ここまでして退去してもらうメリットはあるのかと思ってしまいますが、ゴミ屋敷の状況が長引けば長引くほど部屋の状態は悪化してしまいます。
なるべく早く部屋の回復策を講じ、次の入居者に少しでもよい状態で部屋を貸せる状態にするためには致し方ないと言わざるを得ないという現状があるようです。
今回の記事では、ゴミ屋敷になっている賃貸物件を管理している不動産管理会社・オーナーの方が、どのようにゴミ屋敷になってしまった賃貸物件を原状復帰させるかの方法を紹介してきました。
内容証明郵便や行政機関への相談をはじめ、業者に清掃をすることも可能です。
賃貸管理をしている物件がゴミ屋敷となってしまうと、原状回復するためには時間、根気、費用が必要です。
そのため、そもそもゴミ屋敷にしない予防策として、扉のあるゴミ集積場の設置や年に1度程度は共用スペースの点検作業で部屋の内部を確認すること有効な予防策です。
ゴミ屋敷になってしまい、時間が長引くほど費用も労力も大きくなっていってしまうため、できるだけ早期に解決できるようしましょう。
記事を読んでゴミ屋敷に関してもっと知りたい!と思った方は、下記の記事も参考にしてみて下さい。
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