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要介護認定

投稿日:2017年07月01日 更新日:2021年03月30日

要介護認定の基準とは?

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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「親の介護が心配。だけど、制度のことは分からない。」といった方は少なくありません。

要介護認定の基準や制度、介護サービスの内容などは、とても細かく設定されています。したがって、「介護の制度が分からない...」と思ってしまうのも当然のことと言えるでしょう。

要介護認定の基準は、いろいろな要素が絡み合うため少し複雑だと言えます。しかし、難しいものではありません。しっかりと制度として決められていることが多いので、少しだけ勉強しておけば、知識として十分に役立ちます。

今回は、知っておくことで親御さんの介護に有利となる、要介護認定の基準や、その基準ごとで受けられる介護サービスなどについて解説していきます

目次

要介護認定はどんな基準で決められる?

要介護認定を決める基準

要介護認定の審査はだれが行うかというと、要介護認定調査員という専門家です。医療や福祉、介護の実務経験者のなかから、市町村長の任命を受けて要介護認定審査員となります。

要介護認定調査員は「この方には介護が必要か」について一定の基準を元に判断します。

<>そして、「どの程度の介護が必要か」の基準を元に、介護度が決定されます。ここでは、要介護認定調査員がどのような基準で介護度を判断しているのか、についてご説明します。

要介護認定調査で見る基準とは

要介護度には5段階あり、数字が大きいほど介護が多く必要なレベルであるということになります。それでは、1~5の介護度の判断基準とはどのようなものなのでしょうか。介護度ごとに見ていきましょう。

要介護度1の認定基準

要介護度1の判断基準で大切となるのが、「手段的日常生活動作」というものです。

日常生活動作は食事や排せつ、入浴などといった日常生活で行う基本的な動作を指します。

一方で、手段的日常生活動作とは、家事(掃除や洗濯、調理など)や外出、薬の管理、金銭の管理といった、いわば「日常生活のなかでも応用的な動作」となります。

要介護度1の認定基準は、この手段的日常生活動作が一人ではできず、一部介護する必要があることです。

つまり、「家の中での日常生活動作は一人でできるけど、家事などは手伝わないといけない」という方が当てはまることになるでしょう。

要介護度2の認定基準

<要介護度2に認定される基準は、先ほどの手段的日常生活動作は全て介護する必要があり、日常生活動作においても一部介護を要することです。

「家事は全てご家族が行い、着替えや入浴なども少し手伝わなければならない」といった状態の方が該当します。

要介護度3の認定基準

要介護度3の認定基準とは、手段的日常生活動作はもちろんのこと、日常生活動作のほとんどを介護する必要があることです

入浴はご家族が付き添って身体を洗ったり、衣服の着脱もかなりお手伝いする必要がでてきたりします。食事においても、食べこぼしが見られ始め、お皿の配置なども配慮しなければなりません。

要介護度3の段階では、外出は困難となりほとんどを家で過ごすことになるでしょう。歩行状態も不安定で、家のなかでも座ったり横になったりして過ごすことも増えるかも知れません。また、転倒のリスクも高くなってきます。

要介護度4の認定基準

要介護度4の認定の基準は、動作そのものが難しいことです。日常生活動作は全てにおいて介護が必要となり、その介護に必要な負担もとても大きなものとなります。

要介護度4の認定基準のひとつとして寝たきりのレベルであることが挙げられます。

入浴以外ではベッドから離れずに過ごすことになるでしょう。

ベッド上での食事も時間をかければ自分で食べられるかもしれませんが、介護度4の方の場合はほとんどがスプーンを口まで運んで食べさせてあげる必要があります。排せつもオムツとなっている場合が多いです。

要介護度5の認定基準

要介護度5の認定基準は、要介護度4の状態からさらに動作できなくなっているかどうかです。

具体的に要介護認定調査員が見るポイントは、「寝返りを自分でうてるか」です。要介護度5に認定される方は寝返りがうてないレベルとなります。

要介護度5に認定される方の具体像としては、入浴はシャワーのみ、食事は全て介助、排せつもおむつにて行うといったような、生活の全てが介護によって成り立っていると言えるでしょう。

要介護認定基準には「介護時間」も重要

先ほど、要介護認定の基準は「どの程度の介護が必要か」であることをご説明しました。

要介護度の基準は、その方の身体機能を踏まえた上で、認知症やその他の病気の影響を考慮して決められます。

そして、介護の量を図るための指標として重要とされているもう一つの指標が「介護時間」です。

一日のうち、ご家族を含む介護者がどのくらいの時間を介護に費やしているか、が要介護認定の基準とされています

介護時間の基準は、「介護の5項目」のうちのどれかを「1日に何分間」行っているか、となります。

それでは、介護の5項目とはどのようなものなのかと言うと、「日常生活の介護」「手段的日常生活の介護」「問題行動への介護」「リハビリ」「医療関連のケア」の5つの項目です。以下に記載します。

そして、この「介護5項目」のうちのいずれかを毎日何分間行っているかが要介護認定の基準となります。介護の時間によって、要介護度を決める指標になります。

介護度ごとに見ると、要介護度1は25分以上、要介護度2は32分以上、要介護度3は50分以上、要介護度4は90分以上、要介護5は110分以上、となります。

要介護の認定には、先ほどご説明したような「被介護者の身体機能や介護者の現状での介護内容」と、ただ今ご説明したとおりの「介護5項目を1日のうち何分間行っているか」を基準とし、総合的に評価して審査されるのです。

要介護認定者数の推移

要介護認定される方の数は年々増加しています。そして、これから訪れる超高齢化社会に近づくにつれ、その数もさらに増えてくとされています。

ここでは、厚生労働省の発表したデータを元に、要介護(要支援も含む)認定者数の推移を見ていきましょう。

要介護認定者数は増加の一途をたどっている

要介護(要支援)認定の制度は、平成12年度から開始されました。

その年の要介護者(要支援も含む)認定者数は、全国で218,1万人です。そして、要介護者数認定者数はその後、年々増加してきています。

直近の5年間を見てみましょう。

平成29年1月現在で、要介護・要支援認定者数は629,6万人です。5年前の平成24年度は525,0万人、平成25年度は554.5万人、平成26年度は580万人、平成27年度にはついに600,9万人と、600万の大台に乗りました。

そして、昨年の平成28年度は618.3万人となっています(全て1月付)。

このことから、世代間の人口によっての差はありますが、要介護(要支援)認定者数は年間で平均約24万人ずつ増加していることが分かります。要介護認定制度が開始された17年前と比較し、その数は2.88倍と膨れ上がっているのです。

要介護認定者数は今後さらに増加する?2025年問題とは

介護業界ではかねてより囁かれている2025年問題をご存知でしょうか。高齢化社会が問題となっている現在の日本において、2025年に超高齢化に突入すると言われています

2025年には、団塊世代と呼ばれる方々が75歳以上になります。

この世代の方々は、人口ピラミッドで見ても突出しており、この世代の方が高齢者となることで相対的に要介護認定を受ける方も多くなることでしょう。それが、超高齢化社会と言われる所以です。

今や医療の技術進歩も目覚ましく、今後さらに寿命が長くなることは想像に難くありません。団塊世代が高齢者となる時代が控えていることからも、今後要介護認定者数は増加することは間違いのないことだと言えるでしょう。

要介護認定基準ごとに受けられるサービスは変わる

要介護認定で受けられるサービス

今後、日本が迎えることになる超高齢化社会では、要介護認定や介護サービスなどがより私たちの身近なものになることでしょう。

そのような社会のなかで、親御さんや私たち自身の身を守るためには、介護サービスを有効に活用できるような知識を蓄えておかなくてはなりません

現在の日本は、私たちが想像している以上に、介護サービスが充実しています。そして、受けられる介護サービスは要介護認定の基準に沿って変わってきます。

ここでは、要介護認定の基準(要介護度1~5)ごとに受けられるサービスについて見ていきましょう。

要介護度1で受けられるサービス

要介護認定で介護度1の基準の方は、訪問介護や訪問看護、デイサービス・デイケアへの通所、介護施設への短期入所、福祉用具のレンタルが可能になります。

また、1カ月の介護支給額は166,920円で、この額の範囲内でサービスを受けられます。

この額の範囲内で、利用した介護サービスにつき、1割か2割の介護料を負担することになります。負担割合は所得によって変動します。

つまり、サービスを最大限使用した場合の介護料負担額は、1割負担の方で16,692円、2割負担の方で33,384円になります。

要介護認定基準で要介護度1の方が受けられるサービス

要介護度2で受けられるサービス

要介護度2の認定基準の方は、サービス内容としては要介護度1の方と同じようです。

しかし、介護支給額が増え、196,160円となります。介護サービスの質と介護料は必ず比例するとは言えずとも、介護支給額の増額によってよりサービス内容を充実できると言えるでしょう。

要介護認定基準で要介護度2の方が受けられるサービス

要介護度3で受けられるサービス

要介護認定基準での要介護度3の方は、介護サービスの内容は介護度1や介護度2と同じですが、その利用できる頻度が変わります。

訪問介護サービスが週3回から週2回に減少するかわりに、デイサービス・デイケアの利用は週3回可能となります。

さらに、介護施設への短期入所ができる回数も2カ月に1週となり、要介護度2と比較すると、年間で2週間延長されることになります。介護支給額は大幅に増加し、269,310円となります。

要介護認定基準で要介護度3の方が受けられるサービス

要介護度4で受けられるサービス

要介護度4の方は、要介護3の介護サービス内容からさらに追加されます。その追加サービスとは、夜間対応の介護サービスです。また、訪問看護は週2回、訪問介護は週6回の利用が可能となります。

また、レンタルできる福祉用具についても、リクライニングタイプの車いすやベッドといった、より高機能なものとなります。介護支給額は308,060円です。

要介護認定基準で要介護度4の方が受けられるサービス

要介護度5で受けられるサービス

要介護認定基準で要介護度5の方は、より細やかな介護ケアが必要なことから、早朝対応の訪問介護サービスが受けられます。

また、介護施設への短期入所は1カ月ごとに1週利用できるようになり、要介護度4と比べて年間で6週間延長されます。

介護支給額は360,650円です。

要介護認定基準で要介護度5の方が受けられるサービス

関連記事:介護施設について詳しく知りたい方はこちら
介護施設とは

要介護認定の基準はバラバラ?要介護認定の問題点とは

要介護認定の基準で困る女性

要介護認定制度は、被介護者の方への介護ケアの充実や、そのご家族の介護負担の軽減を図るために存在します。

要介護認定調査員は、決められた一定の基準に従ってできるだけ公平に介護サービスが普及するように勤めています。

しかし、一方でその要介護認定が不公平な基準になっているといった不満の声も上がっているようです。

要介護認定の調査員や被介護者はもちろん人間であり、どうしても認定基準の判断にバラつきが出てしまう場合もあります。

それでは、要介護認定の基準の問題点とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

要介護認定調査員が判断を誤ってしまう

要介護認定調査員は、様々な被介護者の方々を認定するなかで、できるだけ公平に判断するように努力しています。

しかし、問題となるのが「できる日常生活動作」と「している日常生活動作」の差です

できる日常生活動作とは、介護技術の高い方が付き添ったり、手すりや床などの周辺環境が最高に整ったりしているなかで、被介護者自身が最大限に努力してできる日常生活動作のことを言います。

一方で、している日常生活動作とは、普段家の中で過ごしているなかで、特に努力も伴わず行う日常生活動作のことです。

高齢者の方は、要介護認定調査員が訪れた際に「人前だからピシッとしないと」と考える方が多い傾向にあります。

そして、人間の身体とは不思議なもので、体調の良い日はいつもできていない動作ができてしまうこともあります。あなた自信も、「今日は体調が良いから身体も軽いな」と感じることはありませんか。

特に身体機能の低下している高齢者にとって、日によってできる動作とできない動作の変動は大きいものです。

要介護認定調査員が訪れた日に、とても身体の調子が良く、さらに「人前だから頑張ろう」という気持ちも相まって、普段できない動作ができてしまうことがあります。

基本的に要介護認定調査員は「している日常生活動作」に目を向けるようにしますが、「できる日常生活動作」を重視している方であったり、先ほどご説明した身体の調子が良い日にちょうど認定調査の日であったり、といった条件が重なることで、要介護認定の判断基準を誤ってしまうこともあり得るのです

認知症の方は要介護認定の基準に当てはめるのが難しい

要介護認定の基準は、身体機能や普段の生活のなかでの介護量などを総合して判断します。しかし、認知症初期の軽度な症状の方は、要介護認定の基準で図るのが非常に難しいのです。

認知症初期かつ健康状態に問題がない場合、身体はとても元気です。外出も十分にできることでしょう。しかしそのような方こそ、実は介護が大変なのです。

例えば、身体が元気な認知症の方で多いのが徘徊してしまうことです。ご家族がふと目を離した隙に、家の外に飛び出してしまう危険性があります。そのような方は、関わりのない方から一見すると、「健康な普通の高齢者」です。

要介護認定の基準では、もちろんその徘徊などの行動を含めて判断しますが、稀に見誤ってしまうこともあるようです。

要介護認定調査で適切な判断をしてもらうためには、家族がしっかりと立ち合い、普段の生活の様子や、している日常生活動作の具体的な内容、その他の意見を伝えることが大切だと言えるでしょう。

要介護認定の基準に該当したら...生前整理を始めよう

要介護認定生前整理をする人

要介護認定基準で要介護度が親御さんについた場合、生前整理を真っ先に始めるべきだと言えます。

要介護認定を受けるということは、介護の必要性があるということであり、介護サービスを受ける権利が与えられるということです。

これからの介護生活に備え、介護サービスを最大限に活用するためには、生前整理は欠かせないものです。

ここでは、親御さんが要介護認定を受けた場合に、生前整理を始める理由についてご説明します。

要介護認定を受けたら生前整理をするべき理由

要介護認定を受けた場合にすぐに生前整理を始めるべきなのは、大きく分けて2つの理由があります。それぞれご説明します。

介護サービスを有効に活用するため

介護サービスはとても便利なものですが、要介護度によって利用できる量に制限があります。

もちろん自費でサービスを依頼することも可能ですが、そうなると月々数十万の介護料がかかることになり、現実的とは言えません。

そのため、限られた介護サービスを最大限に活用できるよう、家の中を整えておく必要があります。

訪問介護サービスでは、介護スタッフが十分に動作できるスペースを確保する必要がありますし、訪問リハビリでも家の中での歩行訓練などで、広い場所が求められることが考えられます。

また、デイサービス・デイケアといった通所介護サービスを利用する際には、多くの場合バスで家と施設を送迎してもらうことになります。

居住スペースから玄関までは基本的にご家族が介助することになるので、あらかじめ導線を確保しておかなくてはなりません。

そのため、家の中が整理できていないと、デイケアの際に玄関まで親御さんを連れていく負担が大きく、かえってご家族が疲弊してしまい、本末転倒となることも考えられます

今後はさらに動けなくなってくる

あまり考えたくはないことですが、人間は加齢とともに身体機能が衰えていくのが普通です。要介護認定の基準に該当した親御さんは、今後時が経つにつれて、さらに介護を必要とするようになります。

また、忘れてはいけないのが、ご家族自身の体力も衰えていくということです。「今余裕を持って介護できているから」と、家の中の整理を怠っていると、大変なことになり兼ねません

介護をするということは、想像を軽く超えるほどの負担です。特に家の中での介護は、リフトなど介護用の器具を使えない場合が多いことや、構造上介護のスペースを確保しにくいことも少なくありません。

そんな状況のなかでの介護は、今後とても過酷なものとなる可能性が考えられることでしょう。

介護に追われて家の中を片付ける余裕もなく、狭いスペースのなかでさらに介護が大変となる、といった悪循環を防ぐためには、早い段階で生前整理を行っておくことがベストです

そして、生前整理を行うべきタイミングは、要介護認定を受けた「今」だと言えるでしょう。

関連記事:生前整理について詳しく知りたい方はこちら
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「要介護認定の基準とは?要介護認定された方がやるべきこと」まとめ

要介護認定を受けた人の施設

今回は、要介護認定の基準や要介護度のついた方が受けられる介護サービスなどについてご説明しました。

要介護認定の基準や、それに沿った要介護度で受けることのできるサービスは、公平となるように調整されています。

今後訪れる超高齢化社会では、その介護サービスを最大限に活用できるよう、知識を蓄えておかなくてはなりません

そして、介護サービスを有効に利用するためには、生前整理で家の中を整えておくべきだと言えるでしょう。

介護についてもっと詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

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