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介護サービス事業者

投稿日:2017年07月17日 更新日:2021年03月30日

介護サービス事業者とは

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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介護保険の特徴は、居宅介護支援サービス(ケアマネジメント)のシステムを導入したことです。

介護保険は、自分の意思で高齢者が自立した生活を送ることができるように支援することを基本理念としています。

しかし、介護を必要とする高齢者が、自分だけでサービスを選び、どの程度利用すればよいか、そして必要な費用の見積もりをすることは現実的ではありません。

そこで導入されたのが、居宅介護支援サービス(ケアマネジメント)のシステムです。

このシステムを提供する人をケアマネージャー(介護支援専門員)と呼んでいます。

介護保険を利用してサービスを受けようとしたとき、ケアマネージャーがケアプランを作成し、介護サービス事業者へ依頼してはじめて、介護サービスを受けられるようになります。

ここでは介護サービス事業者と介護サービスの種類について紹介するとともに、ケアマネージャーの役割と費用について説明します

目次

介護サービス事業者とは?

介護サービス事業者のスタッフから説明を受ける家族

介護サービス事業者は、都道府県知事による指定(許可)を受けている必要があります

そして6年ごとに更新を受けなければ、継続してサービスを提供することができません。

ただし地域密着型の場合には、市町村長による指定(許可)になります。

指定事業者は次の6つに分類され、それぞれが指定された範囲の介護サービスを提供しています。

  1. 指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
  2. 指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
  3. 指定介護予防サービス事業者(介護予防サービス)
  4. 指定介護保険施設(施設サービス)
  5. 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型サービス)
  6. 指定地域密着型介護予防サービス事業者(地域密着型介護予防サービス)

指定を受けるための要件には、

  1. 法人格を有していること
  2. 有資格者、管理者、責任者等の基準を満たしていること
  3. 定められた基準によって適正な運営ができること

の3点があります。

いずれの要件も、安定した経営と適正なサービスが提供できることを目指しており、事業者にはこれらの要件が義務付けられています

介護サービスの種類とは?

介護サービスの種類

介護サービスには、居宅介護支援サービス(ケアマネジメント)居宅サービス施設サービスのほか、平成18年4月1日から始まった、介護予防サービス地域密着型サービス地域密着型介護予防サービスの6つのジャンルがあります。

ここでは、自宅で受けられる介護サービス、施設および地域密着型に分類して紹介します。

居宅サービス及び介護予防サービスの種類

居宅サービスとは、自宅で介護サービスを受けるものと、通所や短期入所によりサービスを受けるものに分けられます。

他に、福祉用具や住宅改修などの費用に対して補助費用が支払われる種類のものがあります。

居宅サービス及び介護予防サービスを提供する事業者は、都道府県の指定を受けなければなりません

種類 内容
訪問介護・介護予防訪問介護 ホームヘルプサービス
食事や排泄、入浴、衣類の着脱、通院介助などの「身体介護」と、掃除、洗濯、買い物などの「生活援助」に区分される。
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 浴槽や必要な機材を持ち込んで、入浴の介護を行うサービス
訪問看護・介護予防訪問看護 看護師や保健師などが利用者の自宅を訪問し、医療処置をおこなうサービス
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、リハビリをおこなうサービス
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 デイサービス
老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで通所し、入浴や食事、健康維持や機能訓練などのサービスを受受ける。
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション デイケア
介護老人保健施設や病院、診療所などに通所し、理学療法士や作業療法士などによるリハビリを受ける。
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 ショートステイ
介護老人保健施設などに数日から1週間程度入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受ける。
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 ショートステイ
医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受ける。
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者又は要支援者が受けられるサービス
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 要介護者等が車椅子や特殊ベッドなど12種目の福祉用具をレンタルできるサービス
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 入浴や排泄など、レンタルになじまないものについて、購入費の9割を給付する
住宅改修費支給 手すりの取付けや、段差の解消、床材や扉の変更などの住宅改修費の9割が支給される

【参考・参照サイト】『大分県津久見市役所のHPより

介護保険施設サービスの種類

要介護1~5の認定を受けた方は、介護保険施設に入所することが可能になります。施設において介護や看護、リハビリ、療養などのサービスを受けることができます。

種類 内容
介護老人福祉施設 特別養護老人ホームが都道府県知事の指定を受けて介護保険施設となったもの
入浴や排泄、食事などの介護が中心
介護老人保健施設 介護と医療の両方のサービスを提供する施設
病院から家庭へ復帰するための中間的な施設
介護療養型医療施設 療養上の管理、看護、医学的な管理のもと、介護や機能訓練などのサービスを提供する

【参考・参照サイト】『大分県津久見市役所のHPより

関連記事:介護保険施設について詳しく知りたい方はこちら
介護保険施設とは

地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類

地域密着型サービスとは、平成18年4月1日からはじまったサービスになります。

要介護者向けのサービスを地域密着型サービスといい、要支援者向けのサービスを地域密着型介護予防サービスといいます。

管轄は市町村であり、利用者は施設が設置されている市町村の住民に限られています

種類 内容
夜間対応型訪問介護 訪問介護員等が、夜間に利用者宅を定期的に訪問したり、緊急の通報に随時対応する
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 デイサービス
認知症の利用者のみ対象
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 通いサービスと宿泊サービス、訪問サービスを一体的に、かつ柔軟に提供するサービス
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 グループホーム
認知症高齢者が受けられるサービス
小規模な施設で共同生活をおこなう
地域密着型特定施設入居者生活介護 利用定員29人以下の特定施設(有料老人ホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 利用定員29人以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

【参考・参照サイト】『大分県津久見市役所のHPより

介護サービスを受けるには?

介護サービスを受ける女性

介護サービスは、介護保険により提供されるサービスの範囲と費用が定められています

介護保険制度は、国がサービス利用金額を一部負担し、要介護認定を受けた方がさまざまな介護サービスを受けられるようにしています。

そのため、だれでも希望すればすぐにも利用できるというわけではないことに留意しなければなりません。

要介護・要支援の認定を受けてから、ケアマネジャーが提案してきた介護サービス事業者のなかから、自分の要望に合う事業者を選択します。

逆に、自分で介護サービス事業者を探してからケアマネージャーに相談することも可能です。

介護サービス事業者が決まったら、次にケアマネジャーからサービスの利用依頼を出してもらいます。

介護サービス事業者の担当者が、サービス利用者の状況を見て受け入れ可能かどうかを確認し、サービス提供が可能と判断してはじめて介護サービス事業者との契約ができます。

ケアマネージャーとは?

介護保険制度では、要介護・要支援の認定を受けた方が介護サービスを利用しようとするとき、市町村に作成者を届けてから、ケアプランを作成することとなっています

このケアプランがなければ、介護保険の給付を受けられません。ケアプランは自分で作成することも可能です。

しかし、介護保険制度は変更点が多くサービスの範囲も複雑であるため、ケアマネージャーに依頼することが一般的です

ケアマネージャーは、利用者のニーズに合わせて、支給限度基準額をこえないようなケアプランを提案してくれます。

ただし、要支援者のケアプランは、地域包括支援センターが作成します。

ケアマネージャーは、利用者がサービスを円滑に受けられるように介護サービス事業者との連絡・調整を行うほか、サービス費用や負担額の算定に関わる給付管理業務も行います。

ケアマネージャーの仕事をまとめると、次のとおりです。

関連記事:ケアマネジャーについて詳しく知りたい方はこちら
介護ケアマネージャーとは

介護サービスの費用

介護サービスの費用

介護保険のサービスの利用には、介護度に応じた月額費用の上限が設定されています

利用した場合には、原則として費用の1割が自己負担となります。また、要介護認定者には、自己負担割合を記載した「介護保険負担割合証」が交付されます。

種類 介護保険月額支給限度額(自己負担1割または2割)
要支援1 5万30円(1割5,003円)(2割10,006円)
要支援2 10万4730円(1割10,473円)(2割20,946円)
要介護1 16万6920円(1割16,692円)(2割33,384円)
要介護2 19万6160円(1割19,616円)(2割39,232円)
要介護3 26万9310円(1割26,931円)2割53,862円)
要介護4 30万8060円(1割30,806円)(2割61,612円)
要介護5 36万650円(1割36,065円)(2割72,130円)

住民税の課税者で本人の合計所得金額160万円以上、または世帯内の65歳以上全員の『年金収入+その他の合計所得金額』が単身で280万円以上、もしくは2人以上で346万円以上の場合、2割負担となります。

原則として、介護サービス費用の自己負担分は非課税となります。ただし、室料や食事の料金負担については、条件によって課税対象となる場合があります。

「介護サービス事業者とは」まとめ

介護サービス事業者のスタッフたち

介護サービス事業者として指定を受けるには、さまざまな要件をクリアすることが求められています。

とくに入居者を受け入れる施設を運営する事業者は、継続してサービスを提供できる経営の安定性を求められています。

また介護サービスを受けるためには、ケアプランを作成してくれるケアマネージャーの役割を理解することも大切です

なぜなら、高齢者が自立した生活を送ることができるように支援するためには、ケアマネージャーの存在が不可欠だからです。

複雑でわかりにくい介護保険と介護サービスですが、介護サービス事業者とケアマネージャーについて理解を深めることによって、より身近なものとしてとらえることができるようになるでしょう

記事を読んで介護サービスに関してもっと知りたい!と思った方は、下記の記事も参考にしてみて下さい。

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