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投稿日:2017年07月24日 更新日:2021年03月30日
ゆーすけ |片付け部編集長
片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。
「予防訪問介護」という言葉を聞いたことがありますか?
多くの人はあまり聞きなれないワードだと思います。「訪問介護」なら良く聞く言葉だと思いますが、少子高齢化が進む日本では、高齢者向けの様々なサービスが展開されています。
その中のひとつが予防訪問介護になります。今後日本では、在宅介護事業がどんどん展開されていくと予想されていますが、その中でも訪問介護と予防訪問介護は主軸となっていくことが予想されます。
予防訪問介護がどのような内容なのか、また回数や金額などを知らないと、自分の両親などがサービスを受ける上で不都合が生じる可能性があります。
しっかりと検証するためにも、徹底的に調査をしてみました。
そもそも、訪問介護や予防訪問介護とは、どんなものを指すのかご存知でしょうか。
一言で表すなら、ホームヘルパーさんが自宅に訪問してくれて、自宅の設備を使って入浴、排泄、食事といった介護を行ってくれるサービスになります。
介護の他にも、調理や選択、掃除などの家事も行ってくれるので、介護半分家政婦業半分といったイメージのサービスになります。
病院や施設に入るよりも、慣れ親しんだ自宅で生活できるというのは、高齢者や介護が必要な人にとって、とても大きなメリットになります。
訪問介護と違い、予防訪問介護とは、その名のとおり要介護状態になることを防ぐ目的として作られたサービスで、悪化の阻止を目的としています。
そうすることで、高齢者が最低限自立した生活を送れるようにするように支援することが、一番の目的となっています。
したがって、予防訪問介護で受けることができるサービスは、基本的には訪問介護と同じですが、自分でできることは自分で行い、やりきれない部分をホームヘルパーが補助するような形となっているのが、予防訪問介護の特徴です。
あくまでも支援を目的としたサービスとなるので、ある程度自立した生活を送ることができる人というのが、最低限の条件となります。
予防訪問介護の利用対象者は「要支援1~2」の方です。
この要支援の大まかな内訳は下記のような状態で認定されることになります。
区分 | 状態の目安 |
要支援1 | 介護は必要ないものの生活の一部に支援が必要な状態。介護サービスに適応に利用すれば心身の機能の改善が見込まれる。排泄や食事はほとんど自分でできる。 |
要支援2 | 要介護1と同様の状態ではあるものの。介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の改善が見込まれる状態。病気や怪我により心身の状態が安定していない。 |
このように、体の状態にはほとんど差がなく、生きていくために必要なことはほとんど自分でできる人となっています。
しかし、一番変わるのは精神的な部分です。
怪我や病気がきっかけでうつ病やPTSDを発症している場合は要支援2と判定されます。
ご家族や地域による支えあい、または市や国の福祉サービスで代替できないこと理由に、予防訪問介護が提供されることとなります。
では、どのように介護基準が判定されるかというと、「要介護認定等基準時間」というものが設定されており、基本調査67項目を元にデータ化が行われ、それを元に基準時間を算出し、手間や時間がかかるほど、介護度が重くなるように設定されています。
要支援の場合は以下の通りです。
区分 | 要介護認定基準時間 |
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2 | 32分以上50分未満 |
上述したように、要支援1と2では精神的な部分に大きな差がでるような形の判断基準になっています。
単純にホームヘルパーがお手伝いするだけではなく、その様子やできることを一緒に行ったりして、「以前のように自分で作業をしたい」と思ってもらうことも目的としているサービスとなっています。そして、なるべくホームヘルパーの手を借りずに、自立した日常生活を送ることができるようになることをゴールとして設定しています。
では、予防訪問介護を受ける場合、金額はどのくらいかかるのでしょうか?
予防訪問介護でも要介護状態の方と同様に介護保険サービスを利用することができます。
その為、要介護と同様に「区分至急限度基準額」が設定されており、月ごとの上限額が設定されています。
現在の区分支給の限度内容は以下の通りです。
区分 | 区分支給限度額 | 1単位10円として計算 | 自己負担金 |
要支援1 | 5,003単位 | 50,030円 | 5,030円 |
要支援2 | 10,474単位 | 104,730円 | 10,473円 |
上記の表の区分支給限度額は、1単位の金額が各自治体やサービスによって異なっています。わかりやすく10円で計算しただけですので、単価は各自で確認しましょう。
また、上記の単位を超えた分は保険給付にはなりません。全額自己負担金となるので注意が必要です。
【参考・参照サイト】「区分支給限度基準額について(厚生労働省)」
要支援で認定された予防訪問介護では、通常の訪問介護では受けられない内容があります。
基本的には施設サービス(老人介護福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)は利用できませんので注意しましょう。
内容としては「介護予防」と冠がついたサービスのみ利用できると考えてください。
例えば「介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴・介護予防通所介護(デイサービス)」などが利用できる内容となります。
では、訪問介護や予防訪問介護を受けるためには、どのような流れや内容なのでしょうか。
まずやらなければいけないことは、ご自身(介護申請者)が住まわれている地域で要支援認定の申請を行います。
フローについては各自治体に確認してもらった方が確実です。各役所に申請窓口がありますので、そちらで申請書を記入します。その際介護保険被保険者証が必要となりますので持参しましょう。
要支援認定に必要なものは以下の3つになります。
入手場所
記入する内容
65歳以上の方→「介護保険被保険者証」
65歳未満の方→「医療保険の被保険者証」
主治医がいる人→申請書に主治医の名前と病院名を記入するだけでOK
主治医がいない人→市区町村指定の医師の診察を受けてから申請書に医師の名前と病院名を記入する必要がある。
申請書を記入したら、市区町村の介護保険課の窓口か地域の包括支援センターに提出しましょう。
その際、以下の物を持参してください。
これを提出すると、「介護保険資格者証」を発行してもらえるので、受け取って完了です。
この段階ではまだ申請中ですので、まだ認定されたわけではありませんので、間違えないでください。
また、被保険者証は提出してしまって、申請中は保険証が手元に無い状態になります。
もし申請中に病院に行くときは、介護保険資格者証が保険証替わりとなるので、失くさないように気を付けましょう。
申請が受理されると、今度は調査員による訪問調査が行われることになります。
調査の内容はヒアリングにより暮らしぶりや現在の状況についての確認、そして予防訪問介護が本当に必要かどうかを判断する調査となります。調査員と呼ばれる人は、市区町村の担当者か、ケアマネージャーが行います。
聞き取り調査に並行して、主治医へ検査書作成が行われます。主治医には心身の状態を確認する内容の意見書を作成されることとなります。予防訪問介護に必要な要支援1か2の判定を行う為に必要となります。
予防訪問介護の聞き取り調査は、介護対象者への質問とご家族へのヒアリングが行われます。
多くのケースが対象者本人ではなくご家族が予防訪問介護を希望することが多いので、ご家族のヒアリングは重要となります。
特に本人への質問場合、見栄やプライドもあり、調査員の質問内容に対して普段できないことでもできると答えてしまう人が多いです。
ご家族からしっかりと訂正をしないと、調査員は本人の回答内容で審査を行ってしまいます。
普段の様子をしっかりメモしてできることとできないことをしっかりと調査員に伝えましょう。もちろん、ウソはいけません。
予防訪問介護は基本的に自宅で受けることとなります。
予防訪問介護を受ける前に、自宅をきれいに整理し、さっぱりとした気持ちでスタートしたほうが、成果にも繋がりやすく、なにより物が多いとそれだけで怪我の危険性があります。
そういった観点からも、予防訪問介護を受けるまえに、まずは不用品を捨てましょう。
もちろん、ご自身でやられても構いませんが、せっかくなので業者に生前整理をお願いしてしまいましょう。
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介護というのは、非常に大変な作業になります。体の自由が利かない本人はもちろん、それを支えるご家族にも多大な負担がかかります。
予防訪問介護をしっかりと理解し、効果的に使うことでお互いのストレスや負担を軽減できるので、しっかりと内容を調べて、まずは予防訪問介護を受けられるように申請することから始めましょう。
介護について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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