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遺品整理の費用負担で揉める人

投稿日:2017年09月05日 更新日:2021年03月30日

遺品整理の費用負担方法は?

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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家族や親族が亡くなった場合、遺族が行わなくてはならないことの一つに遺品整理があります。これは遺族の持ち物を整理することです。

持ち物の量は人それぞれですが、場合によっては大量の遺品が出てくることがあります。そのため遺品整理は非常に負担の大きい作業になります。

そういった作業の負担を軽減するために、最近では業者に遺品整理を依頼することも増えています。

しかし業者に依頼するということは費用の負担は発生します。ではこの費用は誰が負担するべきなのでしょうか。

遺品整理にかかる費用の負担についてみていきます。

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目次

遺品整理は誰が行うのか

遺品整理は誰が行うのか悩む夫婦

遺品整理を業者に依頼した場合の費用負担についてみていく前に、そもそも遺品整理は誰が行わなければならないのかを見てみましょう。

遺品整理は遺族が行うことです。つまり故人に子どもがいれば、子どもが行うことになります

これも正しいのですが、実は厳密にいうとこれは間違いです

遺品整理は相続人の義務

遺品整理は遺族ではなく相続人が行わなければならないのです。遺品は故人が亡くなった段階で相続人の物になるのです。

ほとんどの場合、親が亡くなれば子どもが相続人となるので、子どもが遺品整理を行うことは間違いではありません。

しかし最近では離婚や再婚などが増えています。そうなると相続人が複雑になっていきます。知らぬ間に相続人になっており、遺品整理の義務が発生するということもあり得るのです。

もし故人が賃貸の住宅に住んでいたのであれば、大家さんから遺品を片付けるように言われるでしょう。

そういった場合にはすぐさま対応しなければなりません。

遺品整理と相続放棄

相続人となった場合、故人の遺産を相続することができます。しかし相続はメリットばかりではありません。

仮に故人が多額の借金をしたまま亡くなった場合、その借金は相続人が支払わなければならなくなります

そのため相続放棄という方法があります。相続放棄をすれば遺産を相続できなくなる代わりに、借金を返済する義務もなくなります。

このように相続人が相続放棄することによっても、関係ないと思っていた自分自身が相続人となることもあるのです。

また遺品整理と相続放棄は深い関係にあります。

遺品を一部でも処分した場合には、相続放棄ができなくなるのです。しかし全く価値のないゴミなどは処分しても問題ありません。

遺品整理と相続放棄はしっかりと考えて行わなくてはなりません。

遺品整理を業者に依頼する場合の費用負担

遺品整理を業者に依頼する場合の費用

遺品整理業者の需要が高まり、業者の数が増えているのは、日本で少子高齢化が進んでいるためです。

最近では生涯独身で生活する人も珍しくはありません。そうなると子どもがいません。さらに両親や兄弟、親族などもいなければ、相続人がいないことになります。

つまり遺品整理を行う人がいないということです。

そういった日本の動向から遺品整理業者は注目されるようになりました。

しかし、今では一般家庭においても遺品整理業者を利用することが多くなっています

遺品整理は相続人が行うことになりますが、遺品の量が多い場合など、作業の負担が大きく非常に時間がかかってしまうことがあります。

また遺品を見ることで辛い気持ちになってしまう遺族もいるでしょう。

そういった身体的、精神的な負担を軽減するために、遺品整理業者に依頼をするという遺族が増えています

遺品整理業者は遺品整理のプロであり、物を処分する際の知識も持ち合わせています。そのため作業を素早く行ってもらえます。

このように遺品整理業者に依頼することで身体的、精神的な負担は軽減されますが、当然費用の負担は発生してしまいます。

費用を負担するのは相続人

もちろん費用を負担するのも相続人です。遺品整理を行う相続人で費用を出し合うと良いでしょう。

しかし、遺品整理業者に支払う費用の負担の仕方に決まりはありません。

そもそも遺品整理を業者に依頼すること自体が義務ではなく、費用は例外的に発生しているものです。

そういった費用を相続人が負担しなければならないという義務は発生しないのです。

相続人以外の親族で話し合いをして費用を少しでも負担してもらえるのであれば、協力してもらっても良いのではないでしょうか。

遺産から費用を支払う

遺品整理の費用を故人が残した遺産から支払うという人もいるかもしれません。

しかしこれはリスクが大きいので、勝手な判断で行わないようにしましょう

遺産は相続人に相続されるものです。しかし相続が決定するまでは勝手に使うことは許されません。

しかしそうなると、故人のお金から水道光熱費などの生活費を支払っていた場合、故人が亡くなることで遺族が生活できなくなる可能性があります。

そこで最低限のお金であれば使ってよいことになっています。

また葬儀を行う場合も、質素な葬儀であれば遺産から費用を支払っても良いとされています。

では遺品整理の費用も遺産から支払ってよいのかというと断言はできません。葬儀においても「質素な」という解釈は難しいものなので、遺品整理においても判断が困難になります。

もし遺品整理の費用が捻出できない場合には、弁護士などの専門家に相談をして、遺産が使えるのかを判断してもらうようにしましょう

遺品整理の費用負担の平均

遺品整理の費用を負担する場合の料金相場は、遺品整理をする部屋や家の大きさに比例して高くなっていきます

これは、部屋や家の大きさが大きくなればなるほど、遺品整理をする面積が大きくなり、結果としてその分作業要員やトラックが多く必要となるからです。

下記が部屋の大きさ毎の遺品整理料金相場になります。

部屋の大きさ 料金相場
1K・1R 65,000円〜130,000円
1DK 125,000円〜150,000円
1LDK・2DK 160,000円〜280,000円
2LDK・3DK 190,000円〜450,000円
3LDK・4DK 250,000円〜700,000円
4LDK・5DK・それ以上 270,000円〜850,000円

遺品整理の料金相場は、このように料金の幅が存在しています

この理由は、処分する遺品の量や遺品の搬出経路、部屋・家の階数、エレベーターの有無、トラック車両を駐車できる場所の有無などによって、料金が変動するからです。

また、「明日やってほしい!」といった急な対応の場合には、遺品整理業者によっては別途料金が必要なときもあります。

また、上記の項目以外にも、「ゴミ屋敷のように普通では考えられない大量の遺品がある」「孤独死や自殺などの事故現場で特殊清掃が必要になる」などの特別な理由があると、上記の遺品整理の料金相場を大きく超えることになります。

関連記事:遺品整理の費用について詳しく知りたい方はこちら
遺品整理の料金を徹底解剖!

遺品整理の費用負担を軽減するための方法

遺品整理の費用負担を軽減する方法

遺品整理の費用は相続人など何人かで出し合えば1人1人の負担は軽減されますが、少なからず負担がかかることには違いありません。

そのため出来る限り費用を抑えたいと考えるでしょう。

それでは遺品整理の費用負担を軽減させるための方法は、どのようなものがあるのでしょうか?

自分たちである程度片付ける

遺品整理を業者に依頼した際に負担する費用のうち、大半が物の処分費用となります。

したがって、自分たちである程度遺品整理をしておけば、その分捨てる物の量が少なくなるために安くなります

大きい家具や家電の片付けは難しいと思いますが、衣類や食器などの小物の遺品整理は自分たちで進めておきましょう。

ちゃんとした遺品整理業者に依頼する

遺品整理を業者に依頼する際には、業者選びをちゃんと行いましょう

悪徳業者が横行している遺品整理業界では、作業日当日の不当な追加料金が頻繁に発生しています。

最初は安く見えたお見積りが、追加料金の連続で結局高くなってしまう事があるのです。

遺品整理の業者選びをしっかりと行い、適正金額で行ってもらいましょう。

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問い合わせやお見積りはすべて無料ですので、気になる方は一度問い合わせをしてみて下さい。

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「遺品整理の費用負担方法は?」まとめ

遺品整理の費用の負担

遺品整理にかかる費用の負担についてみていきました。

遺品整理の費用は誰が負担するのかという決まりはありませんが、もし相続人だけで負担するのであれば、できる限り負担を減らしたいところです。

お伝えした遺品整理の費用負担の相場をベースとしながら、適正金額で行ってくれる遺品整理業者を探すようにしましょう。

記事を読んで遺品整理に関してもっと知りたい!と思った方は、下記の記事も参考にしてみて下さい。

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