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養子縁組で相続税対策が出来る?養子縁組と相続税対策の落とし穴

投稿日:2017年06月01日 更新日:2021年03月30日

養子縁組で相続税対策ができる?

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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相続税の節税を目的とした養子縁組に対する関心が高まっています。事実、最高裁においても、当事者の縁組に対する意思が確認されれば、たとえ節税目的の養子縁組であったとしても有効である、という判断が示されており、今後さらに、節税を目的とした養子縁組が広がると予想されます。

しかし、節税を目的とした養子縁組には、必ずしもメリットだけではなく、思わぬ落とし穴も隠されています。

これから、養子縁組の概要と、そのメリット、デメリットについて解説します。

目次

養子・相続・相続税 民法上の養子の相続における位置付け

養子・相続・相続税 民法上の養子の相続における位置付け

養子とは、養子縁組制度によって、法律上「子」と認められた者で、民法上、実子と同じ立場で相続人となります

また、養子には、実親との親子関係が残る「普通養子」と、実親との親子関係がなくなる「特別養子」があります。

普通養子は、実親と養親の両方の相続人となりますが、特別養子は、実親の相続人にはなりません

また、未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要であり、夫婦で未成年者を養子とする際は、原則として、夫婦共同で養子縁組をしなければなりません。

なお、相続の順位は、養子も実子も同順位として扱われ、区別はありません。

養子・相続・相続税 相続税法上の養子の相続における位置付け

養子・相続・相続税 相続税法上の養子の相続における位置付け

一方、相続税法上は、法定相続人(注1)の数に参入できる養子の数は、以下のように制限されています。

ただし、これはあくまで相続税の計算においてのみ、法定相続人とする養子の数を制限しているだけであり、実際の相続においては、相続人になれる養子の人数に制限はありません。養子が何人いても、実子と同じように相続人になれますし、同じ割合で財産を受け取ることができます。

被相続人(故人)に実子がいる養子のうち、1人まで
被相続人(故人)に実子がいない養子のうち、2人まで

また、以下の者は養子であっても、相続税法上は実子とみなされ、養子の数の制限には含みません。

(注1)法定相続人

民法において定められている、相続人となる人の範囲のことで、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母等)、兄弟姉妹で、相続する順位も法律によって決まっている為、上位の者がいる場合、下位の者は相続人になれません。

また、相続税額を計算する際の相続税法上の法定相続人の数には、民法とは異なる扱いがあり、具体的には、相続を放棄した者がいる場合でも、その放棄がなかったとした場合の相続人の数を、法定相続人の数とします。

(注2)代襲相続人

相続人となるべき者が、相続開始の際に既に死亡しており、その相続権を受け継いだその者の子などをいいます。

養子・相続・相続税 相続の為の養子縁組相

養子・相続・相続税 相続の為の養子縁組相

家督相続制度があった頃は、「家」を存続させることが至上命題でした。その為、実子に恵まれなかったり、実子には恵まれても、女性ばかりの場合は、「家」を存続させる為に、婿養子を迎えざるを得ませんでした。

現在は、家督相続制度はありませんが、やはり「家」を存続させる為に、婿養子を迎えたいと考える人も、決して少なくはないと思います。

また、配偶者に連れ子がいる場合なども考えられます。相続が発生したら、配偶者は相続人になれますが、配偶者の連れ後に、相続権はありません

その為、配偶者の連れ子に財産を遺す為に、養子縁組を行って、実子と同じ扱いにしてあげる、ということも有り得るでしょう。

これらは、いうならば「相続」の為の養子縁組といって良いでしょう。

養子・相続・相続税 相続税のための養子縁組

一方で、実子に恵まれているにも関わらず、あえて自分の孫や甥、姪などを養子にする人も増えています。これは、「相続」の為ではなく、「相続税節税」の為の養子縁組、という側面が強いと思われます。

それでは、養子縁組することで、どのような節税が可能になるのでしょう? 実は、「養子」を迎えることが節税になる、というよりも、相続人を増やすことが節税につながるのです。

実子の数には限界がありますが、養子には、縁組しようと思えば物理的な制限はありません。民法では、すべての養子を実子と対等に扱っているにも関わらず、相続税法上、法定相続人に参入できる養子の人数を制限しているのは、まさにこの為に他なりません。

養子・相続・相続税 遺産にかかる基礎控除

養子・相続・相続税 遺産にかかる基礎控除

それでは、法定相続人の数が増えれば、どうして相続税の節税につながるのでしょう。

それは、相続財産の課税価格の合計額から、以下の式で産出した遺産にかかる基礎控除額を、差し引くことができるからです。

課税価格の合計額が、基礎控除額以下である場合は、相続税はかかりませんし、申告書を提出する必要もありません。

遺産にかかる基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

つまり、法定相続人が一人増える毎に、課税対象額を600万円減少できることになります。

また、相続税は、相続財産の総額が多い程、税率が高くなる累進課税方式の為、法定相続人の数が増えることにより、基礎控除額も増え、課税対象額総額が減少することにより、相続税率そのものの税率が下がる、という効果も期待できます。その為、相続税法では、法定相続人に参入できる養子の人数を、制限している訳です。

養子・相続・相続税 養子のメリット

養子・相続・相続税 養子のメリット

上記基礎控除額以外にも、法定相続人が増えることによって、節税につながる項目があります。

次に、この養子縁組した場合の、つまり、法定相続人が増えることによる、相続税法上のその他のメリットについて、具体的にみてみます。

養子のメリット 生命保険金の評価

被相続人の死亡により、保険金を受け取った場合、その保険の契約者(保険料負担者)と、被保険者(保険の対象者)が、同一である契約については、受け取った死亡保険金は、みなし相続財産(注3)として、相続税の課税対象となります。

なお、受け取った保険金は、本来の相続財産ではない為、遺産分割の対象とはならず、保険金受取人の、固有の財産として扱われます

その為、相続を放棄した相続人や、相続欠格(注4)、相続廃除(注5)により、相続権を失った者であっても、保険金の受取人として指定されている場合は、保険金を受け取ることができます。

ただし、法定相続人以外は、以下にに記載する、生命保険金等の非課税枠の適用は受けられません。

保険金受取人が法定相続人である場合
生命保険金等の非課税枠=500万円×法定相続人の数

この金額を超える部分については、相続税の課税対象となります。また、生命保険金を受け取った相続人が複数いる場合、各相続人が適用を受けることができる非課税限度額は、上記の計算式で産出した金額を、各相続人が受け取った生命保険金の割合に応じて、按分した金額となります。

(例)法定相続人と受取保険金額

A、B、Cの3人が以下の保険金を受け取ったとします。

3人の保険金を足すと
3,000万円 + 2,000万円 + 1,000万円 = 6,000万円

1人につき非課税限度額は500万円なので、3人分で、

500万円 × 3人 = 1,500万円

これが、3人が受け取った保険金の合計6,000万円に対する非課税額になります。

ここからそれぞれの非課税額を求めます。

6,000万円に対するそれぞれの受け取った保険金の割合を計算すると、

Aが受け取った保険金の割合
3,000万円 ÷ 6,000万円 = 1/2

Bが受け取った保険金の割合
2,000万円 ÷ 6,000万円 = 1/3

Cが受け取った保険金の割合
1,000万円 ÷ 6,000万円 = 1/6

この割合を非課税額1,500万円に掛けるとそれぞれの非課税額が求められます。

Aの非課税額
1,500万円 × 1/2 = 750万円

Bの非課税額
1,500万円 × 1/3 = 500万円

Cの非課税額

1,500万円 × 1/6 = 250万円

これよりそれぞれの課税対象額は

Aの課税対象額
3,000万円 - 750万円 = 2,250万円

Bの課税対象額
2,000万円 - 500万円 = 1,500万円

Cの課税対象額
1,000万円 - 250万円 = 750万円

となります。

(注3)みなし相続財産

被相続人が、死亡時に所有していた財産ではないものの、被相続人の死亡を原因として、相続人が取得する財産で、実質的に相続財産と同じ効果があるものをいいます。

(注4)相続欠格

推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人)が、故意に被相続人、または、他の先順位や同順位の相続人を、殺害したり、殺害しようとしたり、詐欺や脅迫によって遺言を書かせた場合などに、家庭裁判所の指示により、相続権を失うことをいいます。

(注5)相続廃除

推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人)が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合に、被相続人が、家庭裁判所に申し立てることによって、その相続権をそう失させることをいいます。

養子のメリット 死亡退職金の評価

相続人が受け取った死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限り、生命保険金と同様に、以下の額が非課税となります。

死亡退職金等の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この額を超える部分については、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。考え方や計算の仕方などは、生命保険金の場合と同じです。

養子のメリット 弔慰金の評価

被相続人の死亡により、相続人が受け取る弔慰金がある場合、死亡退職金とは別に、以下の額が非課税となります。

業務上の死亡賞与を除く、死亡時の普通給与×3年分
業務外の死亡賞与を除く、死亡時の普通給与×6ヶ月分

この額を超える部分については、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。

養子・相続・相続税 養子のデメリット、その思わぬ落とし穴

養子・相続・相続税 養子のデメリット

さて、養子縁組した場合の、つまり、法定相続人が増えることによる、相続税法上のメリットについてみてきました。

しかし、このメリットの裏に、実は思わぬ落とし穴も隠されています。次に、法定相続人が増えることによる、デメリットについて具体的にみてみます。

養子のデメリット 未成年である孫養子の親権者は養親(祖父母)

最も一般的な例として、相続税の節税対策として、孫を養子にした場合を考えてみましょう。まず留意いただきたいのは、当たり前の話しではありますが、未成年である孫養子の親権者は、実親ではなく、養親(祖父母)であるということになります。

仮に養子にした孫が未成年者で、成人する前に、養親たる祖父母が死亡したとします。この場合、孫養子が相続手続きを行わなければならない訳ですが、親権者(祖父母)が不存在となるため、家庭裁判所に申し立て、「未成年後見人」(注6)を立てなければなりません。

未成年者が契約行為を行う場合、親権者の同意が必要になりますが、その親権者とは、実の両親ではなく、亡くなった養親(祖父母)になります。この為、実の両親がいるにも関わらず、特別代理人(注7)ではなく、未成年後見人を立てなくてはならないのです。

(注6)未成年後見人

未成年者に親権者がいない場合や、親権者が財産管理権を失った場合に、未成年者を保護・支援する後見人のことで、家庭裁判所によって選任され、未成年者の財産管理や身上監護などを行います。

(注7)特別代理人

親権者と子など、通常の法定代理人の利益と、本人の利益が衝突する場合、たとえば、相続財産に対する執行において、相続人がないか、あってもその所在が不明の場合、などに選任されます。

養子のデメリット 孫養子の「未成年後見人」を巡る面倒なこと

以下に、孫養子の「未成年後見人」を巡る、面倒なことを列挙してみます。

  1. 実の両親も相続人の一人だった場合、孫養子と実の両親は、同じ相続人の立場の為、利益相反してしまい、実の両親は、原則子の代理人になれません。
  2. 第三者に「未成年後見人」をお願いしなければなりませんが、財産額や内容によっては、家庭裁判所から、未成年後見監督人(注8)の選任を指示される可能性があります。
  3. 実の父母が、父母自身も相続人であるにも関わらず、未成年後見人になることを希望した場合、民法上義務付けられている、親権者と子など、通常の法定代理人の利益と、本人の利益が衝突する場合に選任される、特別代理人の選任が別途必要となります。

なお、実の親がいるのだから、未成年後見人なんて面倒だと、養親との縁を切る、死後離縁と言う手続きもありますが、その場合は、祖父母の相続税対策だけを目的とした養子縁組と、税務署に目を付けられる恐れもあり、慎重な対応が必要です。

(注8)未成年後見監督人

未成年後見人が、被後見人(孫)の為に、きちんと後見事務等を行っているかどうかを監視する立場の専門職です。未成年後見人は、毎年未成年後見監督人を通じ、家庭裁判所へ、未成年者の財産目録を提出しなければなりません。

また、未成年後見監督人には、家庭裁判所が指定した弁護士が選任されることが多く、報酬を支払う必用があり、都度お伺いを立てながら、手続きを進めなければならなくなります。

なお、未成年後見監督人を任用せず、未成年後見人を身内と専門家の2人にし、未成年者の身上監護と財産管理を、別の後見人が行うよう、家庭裁判所から指示される場合もあります。

養子のデメリット (未成年)後見制度支援信託

相続した財産額によっては、家庭裁判所から、未成年者が相続した財産を、信託銀行の(未成年)後見制度支援信託に預けるよう、指示される場合もあります。(未成年)後見制度支援信託に預けると、成人に達するまで、自由にお金を使えない状態になります

なお、(未成年)後見制度支援信託に預ける場合でも、信託契約を締結するまでは、専門職である未成年後見人監督人が選任されます。

養子のデメリット 遺産分割協議への影響

次に、遺産分割協議への影響について考えてみましょう。

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、共同相続人全員で、被相続人(故人)の財産の分割方法について協議することです。共同相続人の、たとえ一人でも納得しなければ、成立しません。

一方、養子の相続(税)におけるメリットは、法定相続人の数が増えることによって、基礎控除額も増え、結果として課税対象額総額が減少する。また、相続税率も下がる場合がある、ということでした。

これは、言葉を換えれば、相続人一人一人の相続額も減少するということに他ならず、場合によっては、元々の相続人から、不満が出る可能性も否定できません。

たとえ相続税額が総額では減少したとしても、自分がもらえる財産が、節税前の額で相続税を負担してもらえる財産より少なくなったとしたら、やはり誰でも複雑な気分になると思います。

これが高じて、現実に相続が争族になったしまった例も、少なからず存在します。養子縁組をする際は、他の相続人の了承を得ておくと共に、遺言書等を遺しておく、等の配慮も必要かも知れません

養子のデメリット 相続税額の2割加算

相続人が配偶者、および被相続人(故人)の一親等の血族(父母、子、代襲相続人となった孫)以外の者である場合、その納付すべき相続時額は、算出した税額に2割を加算した金額となります。

被相続人と養子縁組をしている孫も、代襲相続人でない限り、例外ではありません。この為、節税を第一の目的に養子縁組をする場合は、十分考慮する必要があります。

養子・相続・相続税 税養子

養子・相続・相続税 税養子

税養子、という言葉をご存じでしょうか? 税金の負担軽減だけを目的として結んだ、不当な養子縁組、いわゆる、租税回避行為のことです。

平成29年1月31日(火)、相続税の節税を目的とした、養子縁組の有効性が争われた訴訟で、最高裁が、「節税目的の養子縁組であっても、直ちに無効とは言えない」との判決を下しました。

この最高裁まで争われた事案は、まさしく、税養子であったかどうか、が争点でした。当事者(養親と養子)の意思が存在していること、という前提条件付きとはいえ、節税目的の養子縁組に対するお墨付きが得られたのです。

節税目的ならば、どんな養親縁組でも可、ではありませんが、当事者(養親と養子)に親子関係を創設する意思さえあれば、たとえ目的が節税であっても、養子縁組は有効、と最高裁が認めたのです。

あくまでも、これは民法上の話であり、税務署がどう考えるかはまた別です。

事実、相続税法には、相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合は、税務署長の判断で、養子を参入せずに、税額を計算できる、と定められています。繰り返しになりますが、そもそも相続と相続税は別物であることに注意が必要です。

節税を目的としてはいけないという法律はありませんが、その行為を合理的に説明出来なければ、租税回避と見なされるリスクが高まります。

誰に聞かれても、その行為をきちんと説明できる状態にしておきましょう。

「養子縁組で相続税対策ができる?」まとめ

養子縁組で相続税対策が出来る?養子縁組と相続税対策の落とし穴

節税目的の養子縁組が、最高裁で有効と判断されてから、相続税対策としての養子縁組について、様々な意見が飛び交っています。その多くが、戸籍を汚す、姑息な手段、等々、どちらかといえば批判的で、後ろ向きな意見が多いようです

確かに、目先の節税だけを目的に、安易に取り組んだ場合、泥沼に陥るケースもあります。しかし、たとえばその目的が、面倒を見てくれた子の直系に財産を相続させたい、長期的なスパンで相続対策を講じたい、等々の場合は、養子縁組は、間違いなく有効な手段の一つになりますし、相続税節税効果も抜群です。

元々何らかの不公平・不平等があったり、親子関係・兄弟関係が不仲だったり、性格的・生理的に相性が悪かったり、等々は、どこの家族にも有り得る話しです。

争族になって得する人はいませんが、それでも嫌いな人は嫌いですし、嫌なことは嫌なものです。こうした人の感情を、コントロールすることはできません。

経済合理性や、損得勘定だけでは、説明がつかないのが相続なのです。

自分の財産をどうしようが、原則としてそれは本人の自由です。きちんとした考えのもとに、相続対策を講じていきたいと考えているなら、養子縁組は確かに有効な手段の一つに成り得ます。

事前に、将来生じるリスク、障害、メリット、デメリット、等を正しく理解し、取り組みましょう。

相続対策に、残念ながら正解はありません。

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