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遺言書の作成費用はどれくらい?

投稿日:2017年05月31日 更新日:2021年03月30日

遺言書の作成方法を伝授!

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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遺言に関心を持つ人が増えています。遺言を作成する理由は、もちろん人それぞれですが、相続人同士が争わないようにしたいという、いわゆる「争族の防止」を理由に上げる人が多いようです。

確かに、きちんとした遺言書があれば、争いにはなりづらいでしょう。しかし、どのような遺言書であっても、遺言書を作りさえすれば良い、という訳でもないのです。

これから、遺言書の概要や効力、並びに、その正しい作り方について解説します。

目次

遺言の概要

遺言の概要

遺言は、民法で定められた法律行為であり、法定相続分より優先されるので、遺言者(被相続人)の死亡後、相続財産の帰属について、親族間の紛争を回避するうえで、重要な意味を持ってきます

遺言で出来ること

遺言ができる者

遺言は、満15歳以上で、意思能力を持つ者であれば、誰でも作成できます。たとえ未成年者であっても、法定代理人(通常は親権者)の同意は不要です。

遺言の方式

民法では、大きくわけて、下記二つの遺言方式を定めています。

普通方式自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別方式臨終遺言(緊急時に口頭で可能)
隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言、在船者遺言)

なお、特別方式遺言は、一般社会と断たれた状態にあるなど、あくまでも特殊な状況下にあって、通常の遺言ができない場合にのみ認められる方式で、一般に作成されるのは、普通方式遺言となります。

普通方式遺言の種類と特徴

普通方式遺言の種類と特徴

普通方式遺言には、それぞれ以下のように要件が定められています。

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法
  • 遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印
  • 代筆や、ワープロ等での作成は不可
  • 遺言者が口述し、公証人が筆記する
  • 遺言者、証人が内容を確認し、公証人と共に署名、押印する
  • 原本は公証役場で保管、正本を遺言者が保管
  • 遺言者が作成した遺言に署名、押印して封印し、証人、公証人の前で申述
  • 代筆や、ワープロ等での作成可
証人・立会人不要証人2人以上公証人と証人2人以上
検認(注)必要不要必要
メリット
  • 作成が容易
  • 費用がかからない
  • 内容を秘密にできる
  • 遺言の存在が明確
  • 紛失、偽造等の危険がない
  • 内容が明確
  • 遺言の存在が明確
  • 内容を秘密にできる
  • 偽造、変造の危険がない
デメリット
  • 変造、偽造、紛失、無効などの危険がある
  • 費用がかかる
  • 手続きが煩雑
  • 内容を秘密にできない
  • 費用がかかる
  • 手続きが煩雑

遺言書を発見した場合注意すること

遺言書を発見した人や保管していた人は、相続開始後に遅滞なく、家庭裁判所に提出して遺言の検認手続きを行う必要があります

検認とは、遺言書の偽造などを阻止するために行う証拠保全手続きのことで、どのような遺言があったかを記録するもので、遺言そのもの有効かどうかや、遺言の内容について裁判所が認めるものではありません。

なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人の立ち合いのもとで開封、検認の手続きをおこなわなければならず、勝手に開封した場合、過料に科せられます。

公正証書遺言は、公証役場で保管されていることから、偽造や変造の恐れがないため、検認は不要です。

遺言を作成することでできる事項

遺言を作成することでできる事項

内容についての決まりはなく、どんなことを記載してもかまいませんが、法的に効力のある事項は限定されています

遺言でのみ指定できる事項遺言と生前行為のどちらでも指定できる事項
相続分の指定遺贈(生前行為の場合は贈与となります)(注)1
遺産分割方法の指定財団法人の設立
遺産分割の禁止(死亡後最長5年間有効)子供の認知
遺留分減殺方法の指定(注)2相続人の廃除・廃除の取消し(注)3
遺言執行者の指定
未成年後見人・未成年後見監査人の指定(注)4
遺産分割時の共同相続人間の担保責任の指定(注)5
(注)1 遺贈

遺言で、自分の財産の全部、又は一部を、特定の者(法定相続人以外の者も含みます)に一方的に贈与することをいい、遺贈者と受遺者の間に契約行為が伴わない点で、贈与と異なります。

(注)2 遺留分減殺方法

民法で、配偶者、子及び直系親族について認めている、相続財産の一定割合を取得する権利の意思表示の方法で、法律上の決まりはありません。極端な話し、口頭でも手紙やメールでも可能ですが、配達証明付内容証明郵便が一般的です。

(注)3 相続人の廃除

被相続人(故人)に対して虐待、もしくは、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった相続人の、相続に関する権利を排除することを認めた、民法上の規定です。

被相続人(故人)が、遺言で相続人を廃除する意思を表示した時は、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた時、遅滞なく、その相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。

(注)4 未成年後見人・未成年後見監査人

未成年者に親権者がいない場合や、親権者が財産管理権を失った場合に、未成年者を保護・支援する後見人を未成年後見人といいます。

又、未成年後見人の事務を監督する者を、未成年後見監査人といい、共に家庭裁判所によって選任されます。

(注)5 共同相続人間の担保責任

各相続人に対する民法の保護規定で、遺産分割で財産を取得したものの、その財産が他人の物であったり、数量が不足していたり、隠れた瑕疵があったりしたような場合に、その相続財産を取得した相続人を保護するため、他の相続人に対して、損害賠償請求や解除を求めることができるという規定です。

公正証書遺言書作成の費用

公正証書遺言書作成の費用

公正証書遺言を作成するには、以下の費用が必要です。

1. 証人2人の日当

一人につき、5千円~15千円程度。ご自身で証人になってもらえる人を探せば必要ありません。

2. 公正証書作成手数料

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え 200万円以下7,000円
200万円を超え 500万円以下11,000円
500万円を超え 1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え 3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え 5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え 1億円以下43,000円
1億円を超え 3億円以下4万3,000円に5,000万円までごとに
1万3,000円を加算3億円を超え10億円以下
9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

*手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。

*財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。

<作成手数料の計算例>

*遺言書で妻に1,000万円、長男に3,000万円相続させる遺言書を書いた場合の手数料

妻分長男分加算分合計
17,000+23,000+11,000=51,000

3. 公証人の出張費用、交通費(公証役場以外で作成する場合)

内容費用
公正証書作成の手数料上記2の手数料の1.5倍
公証人の日当1日20,000円(4時間以内は10,000円)
交通費実費分

遺言の撤回と変更

遺言の撤回と変更

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部、又は、一部を撤回することができます。なお、前の遺言が後の遺言と抵触する時は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

又、遺言者が、故意に遺言を破棄した時は、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされ、遺言者が、故意に遺贈の目的物を破棄した時も同様です。

遺言書の内容を確実に実行させるためのポイント

遺言書の内容を確実に実行させるためのポイント

遺言書を書くときは、様々な事態を想定の上、漏れのないように記載することがポイントです。法的な要件だけではなく、遺言書の内容がスムーズに実現できるよう、検討して置く必要があるのです。

遺言執行者を定めておこう

せっかく遺言書を残しても、その遺言が内容通りに実行されなければ、何の意味もありません。その為、予め遺言執行者を定めておく事も一つの方法です。

遺言執行者は、「未成年者」、「破産者」以外であれば誰でもなれます。必ずしも専門家に頼まなければならない、というものでもありません。

とはいえ、遺言者の相続が発生した後の手続きになりますから、少なくとも遺言者より大幅に若く、健康な人を選ぶ必要があります。

又、例えば専門家と家族など、複数選任してもかまいません。ただしその場合には、複数の執行者が一緒に手続きをしなければならない、などの実務上の負担を減らす為、それぞれが単独で手続きできる旨の規定を入れて置くと良いでしょう。

予備遺言を考慮しよう

一般に、相続は世代順に発生します。しかし、親より先に子が死亡する可能性も否定はできません。

例えば、自宅不動産は長男に相続させる、という遺言書を残したとします。その後、もし遺言者よりも長男が先に亡くなったとしたらどうなるでしょう?

この場合、長男の子に自動的に権利がうつる訳ではありません。その他の相続人が全員で話し合って、誰が自宅不動産を相続するのかを改めて決めなければならないのです。

話し合いに納得しない人や、連絡が取り辛い人がいれば、どんどん手続きが長引いてしまい、せっかく遺言書を残した意味がなくなってしまいます。

この場合、もし遺言者より先に長男が死亡していた場合には、長男に相続させる筈だった財産は、長男の長男に相続させる、というような文言を定めておけば良いのです。

こうした記載があれば、遺言者の相続時に長男が生きていれば自宅不動産は長男のものに、万が一先に長男が死亡していた場合は、長男の長男が引き継げることになるのです。

これを予備遺言と呼びます。予備遺言とは、簡単にいえば、不測の事態に備えて書いて置く、遺言書の補足事項といった意味合いのものです。

包括遺贈では意味がない

例え遺言書があったとしても、遺産分割協議が必要になったり、他の相続人の協力が必要になったりするケースもあります。「包括遺贈」で書かれた遺言です。

包括遺贈とは、誰に何を渡すという具体的な指定ではなく、例えば、長男へ全財産の3分の2、二男へ全財産の3分の1を相続させる、というように、割合を指定した遺言書です。

包括遺贈で書いた遺言でも、法的に無効という訳ではありませんので、公正証書遺言であっても、このような遺言は作成できてしまいます。

しかし、この遺言では、具体的に誰に何を名義変更するのか一切わかりませんので、結局、遺産分割協議が必要になり、法定相続分より不利だった場合など、かえってこじれてしまう危険すら生じかねません。争族を防止するどころか、むしろ争いを助長しかねないのです。

手続きを簡単にするどころか、寧ろややこしくしてしまっては、本末転倒ですよね。

遺言書には付言事項を記載しよう

単にどの財産を誰に相続させる、等の内容だけではなく、想いを伝える一文を加えましょう。

例えば、

「自宅は先祖代々受け継いだ、我が家の大切に守らなければならない財産です。お墓と一緒に、長男に守って欲しい。コツコツ貯めた1,000万円は、次男に大切に使って欲しい。いつまでも、兄弟仲良く助け合って下さい」

などがその例で、これを付言事項といいます。

人は一般的に、故人の想いに納得すればそれに従い、遺志がわからなければ自分の権利を主張します。

相続内容だけを記載するのではなく、想いを付言事項として託すことにより、明確な遺志を伝えましょう。

「遺言書の作成方法を伝授!」まとめ

遺言書の作成費用はいくら?遺言書の作成と費用を伝授します!

遺言書の作成は、意外と落とし穴が多く、単に見本を見て自分で書いただけでは、必ずしも十分とは言えない場合もあります。

中途半端な遺言を残した結果、争族を防止するどころか、かえって火種になってしまったり、手続きを簡単にするどころか、寧ろ、ややこしくしてしまったりすることも有り得ます。

その遺言を書いた結果、相続発生後、どうなるのか、これをしっかり認識したうえで、真に遺族の為になる遺言を残せるように心がけましょう。

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