遺品整理の時期で最も一般的なのは、次の家賃が発生するまでというものです。理由としては、「遺品整理をこの日まで終わらせなければいけない!」という期限が発生する場合、一番多い理由が賃貸の退去だからです。
遺品整理の時期を気にし始めた方は、まずは故人が住んでいた物件が賃貸か、持ち家かを確認するところから始めましょう。
遺品整理の時期のオススメ | どのような状態のときか? |
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退去日までに | 部屋・家が賃貸だった場合は退去日までに遺品整理を終えるようにしましょう |
49日(四十九日)が経ってから | 部屋・家が持ち家であれば49日が経ってから遺品整理を始めるようにしましょう |
即座 | 孤独死などで特殊清掃が必要な場合には、即座に遺品整理を始めましょう |
心が落ち着いてから | 故人に対する気持ちが落ち着いてから遺品整理を始めるのも良いでしょう。遺品整理に厳格な期限はありませんので、自分のペースで進めるのです |
相続と合わせながら | 相続が発生する場合には、士業の方と相続の手続きを進めながらタイミングを見計らって遺品整理を始めましょう |
「遺品整理の時期をいつまでに終わらせないといけないのか?」と焦ってしまう方にお伝えしたい重要なことは、「遺品整理の時期をいつまでに行わないといけないという決まりはない」という点です。
遺族たちで話し合って、しっかりと自分たちの状況に合わせて遺品整理の時期を決めていくのが良いでしょう。
オコマリでは、遺品整理を始め生前整理やゴミ屋敷清掃、片付け、木の伐採や剪定といった生活のお困り事を解決するサービスを提供しています。遺品整理の時期に関してお悩みの方には、遺品整理の専門知識のあるスタッフが親身になって無料で相談に乗っておりますので、0120-916-397までご相談いただければと思います。
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遺品整理の時期に悩んだら、下記にあるチェックリストをまずは確認して、やるべき事を確認してみましょう。
住んでいたところが賃貸か持ち家かをすぐに確認するようにしましょう。確認方法は、故人が最期まで一番仲良くしていた親族に聞くのが良いでしょう。
もし賃貸だと分かったら、遺品整理の時期を決めるためにも即座に賃貸借契約書を探すようにしましょう。賃貸借契約書が保管されている場所は、引き出しの中、もしくは押入れの中が一番多いです。基本的には他の書類と一緒に閉まってあるはずなので、紙類が入っている収納場所を重点的に探しましょう。
賃貸借契約書で確認したいのは、下記の2点です。
一般的に多い退去の事前の通知期限は解約をしたい日の1か月前~2か月前というものです。もし少しでも早く遺品整理の時期を早くして退去したいのであれば、大家(若しくは管理会社)に連絡して交渉してみましょう。
弊社の経験では、本来は1か月前に通知をしないといけない契約書でも、契約人が亡くなるという状況を鑑みて、月末までの退去を許可してくれるケースが多いようです。
大家や管理会社への連絡は、契約者が亡くなってしまったという大切な事実を伝えるためにも遺品整理の時期を早めたいかどうかに関わらず、できる限り早く連絡するようにしましょう。
遺品整理の時期を決めるにあたって、相続があるかどうかは重要な点になります。
相続が発生する場合には、遺品整理を勝手に行ってしまうとトラブルに発展しかねませんので注意が必要になります。相続が関わる場合には必ず専門の士業の方に相談をしてから進めていくようにしましょう。
聞いた事のあるトラブル例では、相続放棄をしようと思っていたけれど、良かれと思って遺品整理の時期を自分で勝手に決めてしまい遺品整理を行った結果、相続したものと見なされてしまって負の遺産(借金)を相続することになってしまったというものです。
「遺品整理をしてすべてを処分する(捨てる)のであれば、相続には当たらないから相続が発生するけれど大丈夫!」という話も聞いたことはありますが、慎重に遺品整理の時期を決めるに越したことはありません。
遺品整理の時期を決める3つ目のポイントとしては、誰かが今後も住み続けるかどうか?です。もし誰かが住み続ける場合には、遺品整理の時期はあまり急ぐ必要はないでしょう。
ただし、元々親だけが住んでいて、息子・娘家族が引っ越してきて新しく住むという場合は遺品整理の時期を急ぐ必要があるでしょう。
誰かが住むのであれば、遺品整理の時期を決めるべきは住む予定のある方となります。住む予定の方を無視して遺品整理の時期を決めてしまうとトラブルに発展する可能性がありますので、注意するようにしましょう。
親族や遺族ではなく、他人への売却が決まっていた家や部屋の場合には、なるべく早く遺品整理を済ませる必要がありますので、必然的に遺品整理の時期は早くなるでしょう。
売買契約が締結されている場合には、「何時いつまでに、どういう状態で明け渡す」という風に明記されているはずなので、確認をするようにしましょう。遺品整理の時期をいつまでに終えないといけないのかの参考になるはずです。
遺品整理の時期についてを考えずに<真っ先に>やるべき事が3つあります。
これら3つの事は遺品整理の時期を考えることなく、即座に行った方が良いでしょう。特に生ごみの処分については、放置しておくと腐敗が進んでハエやゴキブリなどが集ってきます。そうなると一切手を付けたいと思わなくなりますし、ご近所の迷惑にもなりかねません。
よくある失敗は、テーブルの上などに出ている生ものを家を訪れた際に処分したから一安心だと思って、電気代がもったいないからとブレーカーを落としてしまうケースです。冷蔵庫の中身がブレーカーを落としたことで腐敗が進んでいき、次に訪れた際に腐敗臭で気付くのです。
このような事にならないためにも、生ごみの処分は遺品整理の時期を考えずに真っ先に行いましょう。夏場は2~3日、冬場でも2週間すると生ごみの腐敗は進んでいきますので、注意が必要です。
また、遺言書があるかどうかも遺品整理の時期を考えずに即座に行わないといけません。公証役場で公正証書遺言書を作成した場合には原則20年間公証役場に保管されているため、公証役場に行けば遺言書を確認できます。
しかし、自筆証書遺言の場合には違います。2020年から法務局での保管ができるとされていますが、自宅での保管をしている場合もあります。その場合には遺品整理の時期を考える前にすぐ遺言書を探すようにしましょう。理由は、遺言書を見つけ出さないと、相続の話が前に進みませんし、遺品整理の時期が決められないからです。
親戚の人たちに「遺言書を書いたかどうかって知っている?」と聞いて、故人が遺言書を書いたかどうかの事実をまずは確認しましょう。
ペットを故人が飼っていた場合には、遺品整理の時期に関係なく次の飼い主を見つけてあげないとペットが亡くなってしまいます。
一般的には遺族の誰かが引き取るケースが多いようですが、遺族がペット不可の家に住んでいたり、ペットのアレルギーがあるという場合もあるでしょう。その場合にはペットの里親募集をする必要もありますので、早めに動くようにしましょう。
遺品整理の時期には一般的に3つあります。
冒頭でもお伝えしましたが、一番多い遺品整理の時期は「次の家賃が発生するまで」というものです。近年は賃貸に住んでいる方が多く、「いつまでに遺品整理をしないと新しい家賃が発生してしまう」という事で遺品整理の時期を設定するのです。
新しい家賃が発生するのは多くの場合「次月になったら」というものなので、弊社でも「遺品整理の時期が月末まで」というお客様は多くいらっしゃいます。
「遺品整理の時期は49日を過ぎてから」というのは、極楽浄土に行けるか否かが判断されるのが49日だからという点を重視されている方が多くいらっしゃるからです。49日前までは7日ごとに閻魔さまの裁きを受けており、それまでは遺族も遺品を動かしたくないという心理が働くようです。
故人が賃貸に住んでいたとしても、49日までは遺品整理をしたくないという事で、約2か月分の家賃を支払う遺族の方々もいらっしゃいました。都心に住んでいる方よりも、地方に住まわれている方々に多くみられます。
3つ目の遺品整理の時期は「心が落ち着いてから」というものです。これは、2週間で心が落ち着く方もいれば、半年や1年かかる方もいらっしゃいます。49日を過ぎてから遺品整理を行う方と似ておりますが、「心が落ち着いてから」遺品整理を行う方は地方の方が多くいらっしゃいます。
ただし都心にお住まいの方でも、持ち家だからという理由で半年後に遺品整理の時期を設定されている方もいらっしゃいました。長くなれば長くなるほど賃貸だと家賃が発生してしまうので、「心が落ち着いてから」という遺品整理の時期を選択される方は、故人が持ち家に住んでいたケースが多いです。
遺品整理の時期に関しては正解がありませんので、自分たちが良いと思うタイミングに設定するのが良いと思います。
遺品整理を49日前に行うことは特に問題ありません。特に賃貸に故人が住まわれていた方や孤独死をしてしまった方の場合には、49日まで遺品整理の時期を待っているとその後の費用が膨大になってしまいますのでオススメできません。
もし49日前の遺品整理がどうしても気になるという場合であっても、「遺品整理の時期を考えずにまずやるべきこと」でお伝えした即座にやるべき遺品整理もありますので、こちらはしっかり実施するようにしましょう。
遺品整理を初七日前に行っても問題ありません。故人が賃貸に住んでいた場合や孤独死をしてしまった場合、49日前の遺品整理と同様に、早めに遺品整理の時期を設定して行うことをオススメします。
遺品整理を初七日前に行うケースで多いのは老人ホームなどに入所している場合です。人気の老人ホームで次の入所者が決まっている場合には、老人ホームから早めの退去を命じられてしまいます。そうなると、初七日を待たずに遺品整理の時期を設定するのです。
初七日前に遺品整理をする際には、「遺品整理の時期を考えずにまずやるべきこと」でお伝えした点については、必ず遺品整理を行うようにしましょう。
孤独死が起きた現場での遺品整理の時期は、とにかく早くが鉄則です。孤独死が起きた現場では、日が経てば経つほど状態が悪化していきます。夏場では2・3日以内、冬場でも1週間以内には遺品整理の時期を設定するようにしましょう。
孤独死が起きた現場では、死体が放置されて腐敗が進むと体液や血液、死臭などが周りの壁や床、物に移っていきます。また死体からはウジが発生してしまうケースもあるでしょう。
状況が悪化すればするほど、その後の遺品整理の費用が高くなっていきます。弊社が経験した例では、夏場で死後2週間で発見された現場の遺品整理の費用が100万円を超えたと聞きました。間取りとして1DKの部屋で物も普通でしたが、腐敗が進んでしまった結果、リフォームが必要となって100万円ほどの遺品整理費用が掛かったという事です。
孤独死はいつ発生するか分かりませんので、一人暮らしをしているならば頻繁に連絡を取って、例え孤独死が起きてしまっても早期に発見できる環境を整備しておくことが重要です。
遺品整理の時期を早めるメリットは心の平安が早く訪れるという点です。遺品整理を含め、誰かが亡くなったあとはやることが沢山あります。葬儀や相続、納骨、行政の手続きなどすべてが終わらなければ心が休まることはないでしょう。
その中で遺品整理は時間と体力が必要になってきますので、とても大変です。そんな遺品整理の時期を早めてできる限り早く終わらせておけば、普段の生活に戻ることができて心の平安を手に入れることができるのです。
遺品整理の時期を早めるデメリットとしては、故人と向き合う余裕がなく後悔してしまう可能性がある点でしょう。遺品整理を自分で行う場合には特に遺品1つ1つと向き合いながら作業を進めていくことになります。
故人が住んでいた場所が賃貸だったという理由で、遺品整理の時期を早めてしまった事で遺品を通じて故人と向き合う機会を逃してしまったと悲しんでいた方を見たことがあります。結果的には余計な賃料を支払う必要がなくなったので良かったのですが、それでも後悔する点はあったようでした。
遺品整理の時期を延ばすメリットとしては、遺品を通じて故人と向き合うことができる点にあります。遺品整理の時期を延ばす方でも、「遺品整理の時期を考えずにまずやるべきこと」でお伝えした、生ごみの処分や遺言書の捜索、ペットへの対応は行っている方がほとんどです。
また、遺品整理を一気にするのではなくゆっくり時間をかけて行う方も遺品整理の時期を延ばす方には多くいらっしゃいます。1年間かけて少しずつ、家の中の物を整理しながら処分していくケースが特に持ち家の場合だと多く聞かれます。
遺品と向き合いながら遺品整理を行えたことで、故人に感謝の気持ちを持つことが出来たと非常に満足される方が多いのが、遺品整理の時期を延ばす方の特徴です。
逆に遺品整理の時期を延ばすデメリットとしては、遺品が残ったままになってしまうので、何事もすぐに片付けてしまいたい方にとってはソワソワする日が続くことになります。
日常生活に早く戻りたい!という方は、遺品整理の時期を延ばすことにメリットを感じることは少ないように思えます。
「遺品整理の時期に決まりはない」というのは冒頭にお伝えした通りだと思いますが、時期を早める、延ばすことのメリットとデメリットを考慮して、自分たちに最適な遺品整理の時期を考えるようにしましょう。
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