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相続の拒否をする女性の写真

投稿日:2017年04月01日 更新日:2021年03月30日

相続の拒否によるメリットとデメリット

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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最近、相続を拒否する人が増えているのだそうです。確かに、相続の手続きや相続税の支払いは、大変な労力を伴います。一方で、相続は財産がもらえる価値あることばかりでは必ずしもなくなってきているのも確かです。

例えば、相続財産の大きな比重を占める不動産の価値にしても、平成2、3年をピークとしてうなぎ上りに上昇した土地の評価は、バブルの崩壊後、下落の一途をたどりました。ここ数年は、都心や大都市の一部地域で、ようやく価格の上昇や、物件が不足する兆しが生じてきているとは云え、必ずしも本格的な回復とは言い難いのが実状です。

有価証券、ゴルフ会員権、変額保険なども同様です。それらの中には、購入時の数分の一の価値に下落したものも珍しくはありません。

バブル期に、これらの資産を余裕資金ではなく、借金で購入した人は、財産ではなく負債だけが残ったと言っても、決して過言ではないかも知れません。相続を拒否する人が増えているのは、こうした現実を裏付けているとも言えるでしょう。

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目次

相続を拒否するってどういうこと?

相続が、財産の価値あることとは必ずしも言えない以上、その為に大変な労力を強いられるなんてまっぴらだ、と考える人も当然いるでしょう。

事実、この様に考え相続を拒否することは民法でも認められています。いわゆる、「相続の放棄」がこの制度です。

民法では、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、プラス・マイナスすべての権利・義務をそのまま承継(単純承認)するか、相続によって得られるプラスの財産を限度に、マイナスの財産を承継(限定承認)するか、あるいはプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない(相続の放棄)か、いずれかの意思表示をしなければならないと定めており、何の意思表示もしなかった場合や、相続財産の一部でも処分した場合は、単純承認したものとみなされます。

尚、仮に限定承認や相続の放棄をした場合でも、後日、相続財産を例え一部でも秘匿した事が発覚した場合は、原則として単純承認したものとみなされますので注意が必要です。

又、限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申請しなければなりませんが、相続の放棄は各相続人が単独でも申請できます。

相続の拒否、相続放棄のメリット

さて、それでは相続を拒否すること、つまり、相続の放棄にはどんなメリットがあるのかみていきましょう。

債務を受け継ぐ必要がない

最大のメリットは、被相続人(亡くなった方)の借金などの債務を受け継ぐ必要がないことでしょう。

相続財財産の状況が、預・貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産よりも、借金や滞納金などマイナスの財産が多い場合や、借金をしているかどうかわからないが、その恐れがあると云う場合には、状況に応じて相続放棄をしておいた方が望ましいかも知れません。

特定の相続人に相続させる為に自分の相続を辞退する

又、相続財産の全てを一人、あるいは複数の特定の相続人に相続させるために、他の相続人が辞退する場合にも有効です。

尤も、こうした効果は遺産分割協議によっても実現できますので、相続の放棄に特有のメリットとは言えませんが、面倒な相続手続きや、他の相続人との協議そのものが煩わしいと感ずる方には、メリットの一つと云えるでしょう。

相続の拒否、相続放棄のデメリット

相続の拒否(相続放棄)にはデメリットも存在しています。ここでは相続の拒否の2つのデメリットをご紹介します。

非課税枠の適応を受けられない

まず、生命保険金や死亡退職金の非課税枠の適用を受けられません。

生命保険金や死亡退職金には、「500万円×法定相続人」で算出した金額を限度に、相続税が非課税となる制度があります。

相続を放棄すると、生命保険金や死亡退職金を受け取る事はできますが、この非課税枠を利用する事はできなくなります。

一度放棄すると撤回出来ない

又、一度相続を放棄すると、それを撤回する事はできません。

さらに、相続を放棄すると云う事は、民法上、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされることであり、相続を放棄した人の子供への相続の権利の移転(代襲相続)も、認められないことにも注意が必要です。

相続の拒否、相続放棄手続き

相続を拒否(相続放棄)する手続きについて見てみましょう。

まず、相続人が被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄している家庭裁判所に、相続を放棄する旨の申請をしなければなりません。

相続人が複数いる場合でも、下記要領で、一人で行う事ができます。相続放棄の手続きに必要な主な書類、要領は下記の通りです。

申請者:原則、相続人本人

*相続人が未成年者の場合は、法定代理人である親が代わりに申請します。

*親も法定相続人の場合は、特別代理人を選任します。

申請期限:原則、相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内

*3ヶ月経過後でも、裁判官が3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかった相当の理由がないと明らかに判断できる場合以外は、申請が認められることもあります。

相続の本質とは・・・円満な相続のために

相続とは、有形の財産を引き継ぐだけではなく、生き方、考え方、理念、姿勢、信頼、評判など、無形ではあるが、ものすごく価値のある財産を引き継ぐ事でもあると思います。

そうした相続の本質を考えた場合、やはり相続を放棄せざるを得ないと云う事態や、あるいは相続をめぐる相続人通しの争い、いわゆる争相族等は、起こらないにこした事は云うまでもないでしょう。

どうしてこの様な相続をめぐる悲惨なことが起こるのでしょうか?

亡くなった方の資産状況や、意思が見えないことがその大きな理由の一つに思えてなりません。

その他にも、いわゆる「家」制度、家督相続の制度が廃止され、結果として核家族化が進展したことにより、家族の人間関係が疎遠になったこと、さらには、離婚や再婚も珍しくはなくなり、家族の関係が複雑化したこと、等々が指摘できます。

一方で不景気が強く影響し、余計な負債は背負いたくないが、もらえるものは少しでも多くもらいたい、と云った風潮が強まったことも否定できません。

こうした世相であるからこそ、私たちは相続問題をタブー視せず、生前に、もっと関係者間で良く話し合っておくべきと思います。

折に触れ家族会議を開催したり、エンディングノートを記載し、大切な家族の為に残して置くことも、その有効な手段の一つと云えるでしょう。

「相続の拒否によるメリットとデメリット」まとめ

相続が生じると、そのままでは預・貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や滞納金などのマイナスの財産も、相続人に自動的に引き継がれることになります。

仮にプラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合、例え相続人が全く知らない借金だったとしても、法律上、相続人は自動的に支払い義務を負わされてしまいます。

しかし、たとえ親族が残したものであっても、自分の借金でもないものを、法律上、問答無用で背負わされるというのではあまりにも理不尽です。

そこで、自分は相続に一切関わりたくないという方の為に、「相続の放棄」という相続を拒否できる制度が用意されているのです。

しかし、相続を放棄すると云う事は、初めから相続人でなかったものとみなされる事であり、メリットだけではなく、当然デメリットもあります。

状況によっては、相続の放棄を検討せざるを得ない事はもちろんですが、私たちは普段から、もっと相続というものの本質を考えて置く事が重要ではないでしょうか?

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