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株の相続

投稿日:2017年03月17日 更新日:2021年03月30日

株式の相続~相続手順や相続時の注意点を徹底解説!

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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株式の相続は遺品整理をする際に必要な手続きの1つです。

相続と言えば昔は長男がすべてを受け継ぐ家督相続が当たり前でした。この時代には相続争いが少なかったのですが、今日はそうはいきません。

後々のトラブルを防ぐため相続分割には様々な注意が必要です。今回は相続財産の中の一つ「株式」にスポットをあてて説明してみます。どうぞ参考にしてください。

オコマリは、遺品整理を始め生前整理やゴミ屋敷清掃、片付け、木の伐採や剪定といった生活のお困り事を解決するサービスを提供しています。遺品整理に関して専門知識のあるスタッフが親身になって無料で相談に乗っておりますので、0120-916-397までご相談いただければと思います。

オコマリの遺品整理のサービスの詳細ついては、「遺品整理|オコマリ」のページからご確認いただけます。ご相談内容は秘密厳守いたしますので、安心してご連絡ください。

目次

株式の相続発生は身近なこと?

遺産相続

株式の相続の発生は身近なことだと知っていましたか?

ある日突然に、あなたに財産を残すべき方(被相続人)がお亡くなりになった場合、相続の手続きの開始になります。

遺言書があればよいのですが、作成されてなかった場合資産の確認をしなければなりません。筆者は行政書士という仕事柄、ご遺族の方に資産の確認をすることとなりますが、有価証券の話が出ますと皆様同じことをおっしゃいます。

「いやー、うちの家は貧乏だし、おやじ年寄りだから株なんてやってないよ。」

ちょっと待ってください、本当にそうでしょうか、ここで日本証券業協会(JSDA)が発表した平成28年9月のデーターを見てみましょう。

[caption id="attachment_1714" align="alignnone" width="752"]個人投資家の年齢層 クリックして拡大[/caption] [caption id="attachment_1711" align="alignnone" width="752"]個人投資家の年収 クリックして拡大[/caption]

なんと株式の投資家の56パーセントもの方が60代から70代の方なのです。

そして投資家の方の内48パーセントもの方の年収が300万未満となっています。高齢者の半数の方が何らかの投資を行っており、投資家の年収も500万未満の方の73パーセントの方が占めています。一概にうちの親は投資なんてしていないと決めつけず、調べるべきだと結論付けられます。

特に近年インターネットによる株取引を行っているお年寄りが多くなりました。なぜなら自宅で取引を行えるため便利、証券マンの営業を受けないから低い金額の取引をしやすい、取引手数料が十分の一程度でできることもある、加えて若いころからパソコンを使用してきた世代が高齢者になったという理由も挙げられます。

遺族にとって取引の有無がリアル店舗に比べ調べにくくはありますが、ネット取引でも金融商品取引業者からの通知等は来ますので調べればわかります。被相続人の資産はきちんと調査しておかないと後で存在が分かった場合、せっかくお忙しい中、遺族が集まってようやくまとめた遺産分割協議が無効になり、また一からやり直さなければならなくなるなど、面倒なことになってしまいます。

株式の相続手順

株式の相続

次に株式の相続手順を見ていきましょう。

所有している株式が上場か、未上場かでも状況が変わってきますので、ぜひ確認してみてください。

株式保有の確認

まずもってしなければいけない事は、先の述べました株式保有の確認です。

箪笥を探すなり、過去の郵便物を探す、メール歴を確認するなどして、付き合いがあるかもしれない証券会社を探してみましょう。

一つ例を挙げると、私のアドバイスを受けて亡くなったお父さんの遺品を確認された方の話しですが、ずっと昔地方から引っ越してきた時からほったらかしだった茶箱の中に証券時代の古い株が入っていた方がいました。茶箱はガラクタばかり入っていたので、うっかりそのまま捨てる予定だったらしく、たいそう感謝されたものです。

株式が上場企業株式の場合の調査

上場株式の場合は証券会社、信託銀行などの金融商品取引業者などが管理しています。

調査した金融商品取引業者の窓口に、「取引残高報告書」という書面の発行を請求しましょう、相続人であれば一人で請求可能です、身分確認(マイナンバーカードや、免許証など)ができるものと、相続関係のわかる戸籍をもっていきましょう。

取得した取引残高報告書はどこの会社の株式をどれだけ保有しているかが記載されている明細書となっています。

株式が非上場企業株式の場合の調査

非上場企業の株式の場合、直接記載の株式発行企業に問い合わせるしかありません。

株式 相続の具体的な方法

上場企業株式の場合、やり方は預金と同じです、では以下金融商品取引業者に持参する必要書類を紹介いたしましょう。

金融商品取引業者によっては一部必要のない書面もありますので前もって電話、メール等で確認するとよいと思います。また、遺産分割協議書は苦労して作成したのち無効事由があると大変な手間がかかります。専門の行政書士等に頼む方がいいでしょう。

そして金融商品取引業者に行き手続きを開始します。今は昔と違い、上場企業の株券はすべて電子化されていますので、株券を相続で受け取るには証券口座を作る必要があります。証券口座をお持ちでない場合、まずは証券口座を開設します。

また、口座を開設せずそのまま売却しようとしても死亡した方の名義のままでは株の売却はできません。その場合には一旦株を他の証券口座に移してから売却することになります。

もし、株が電子化されていなかった場合、「失念救済請求書」を提出して、一旦株を電子化してから相続を行うこととなります。

では、非上場株式の場合はどうなのでしょうか。非上場の株式の相続に気を付けなくてはならないことは何といっても税務署対策ですね。

作業をするにあたり税務署から質問が来た時にはきちんと返答できるようにしておきましょう。非上場企業の会社には株主名簿が保管されていますから、相続人全員の話し合いのもと株主名簿の書き換えを行いましょう。

株式相続時の注意点

株式相続の注意点

株式の相続をする際に、注意すべきことは何があるのでしょうか?

ここでは考えられうる3つの注意点を解説していきたいと思います。

非上場企業の株式は会社の経営権と直結

突然株が相続され持ち主が変わってしまえば、会社の経営基盤が傾いてしまうこともあります。そのため多くの会社は相続時の対応として定款で相続発生時には株式を会社が買い取ることとしていたり、相続人が勝手に他人に販売できないよう譲渡制限をかけていたりしています。非上場企業株式の場合、そのあたりもしっかり確認する必要があります。

すぐには現金化できない

先に述べたような手続き(戸籍集めから遺産分割協議書作成、相続人の口座開設まで)におおよそ3か月は必要です。特にすべての手続きをご自分でなさる方の場合、最初にとった戸籍、印鑑証明等の公的資料が3か月の有効期間を超えてしまい、また取り直しになるなど余計に時間がかかってしまう可能性があります。

※相続時に必要となる公的書面の有効期限(金融機関:法務局などで必要)

相続人の住民票:戸籍謄本:印鑑証明等が3か月間となります。なお故人様の書面に関してはもう死亡して今後変更されることはありませんので有効期限はありません。

株は相続時に相続財産として計算される

株式を保有している場合には、株式会社に対する出資者として会社の経営についての発言権(議決権)や配当の分配請求権(剰余金の配当請求権)などの権利を持つこととなります。

この権利は上場会社の株式であれ、非上場会社の株式であれ違いはありません。上場会社の株式であれ、非上場企業の株式の場合であれ、有価証券として一定の資産価値をもちます、特に上場企業の場合には、資産としての側面が強いということができます。

このように株式を相続された場合にはその他の財産と合わせた相続額と相まって、相続税を支払わなければならなくなる可能性が高くなります。特に上場会社の株式を相続された場合には、高い評価をされてしまって、相続税発生の可能性が高まりますので注意が必要です。

「株式の相続~相続手順や相続時の注意点を徹底解説!」まとめ

株式相続

株式を相続する場合、会社の規模を考えたときには亡くなった方が社長であった場合や大株主であった場合などは、会社の次期社長を決めることに影響を与えることになりかねません。

このように、株式の相続は一般の銀行定期や口座と違いそう簡単に考えてはいけないこともあります。

また、市場で売却することが可能な上場株式と異なり、非上場株式の相続の場面では評価額の算定方法など、難しい論点が多く発生します。 株式が相続内容に加わっているとわかった場合には、できることなら遺産分割協議書作成前に、相続した株式をどのように分割すればよいのか、株を売却するのか運用するのか、どうすることが一番有利になるのか、証券会社や税理士などの専門家等を交えて相続人の皆様とよく相談し話し合うことが必要といえます。

記事を読んで、遺品整理について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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