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投稿日:2017年03月29日 更新日:2021年03月30日

車は相続対象になる?相続方法や注意すべきポイントも徹底解説!

執筆者のゆーすけ

ゆーすけ |片付け部編集長

片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。

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車の相続はできるものなのでしょうか?車といっても一般車から高級車まで様々ありますので、価値が高い車であれば相続できるのでは?と考える方も多いかと思います。

今回は、車の相続に関して、車が相続対象になるかどうか、車を相続する方法、車の相続に必要なものなどを解説していきます。車の相続に関して、詳しく知りたいという方はぜひ最後まで読み進めていってください。

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目次

車は相続の対象になる?

車は相続対象になるのか悩む女性の写真

車は相続の対象となるのでしょうか?車も資産ですから、もちろん相続の対象となります。

相続できないものと言えば、資格や権利ぐらいでしょうか。それ以外のものはほぼ全て相続できると考えて良いと思います。

ですが、車の相続はお金や書籍にように簡単に贈与したり相続したりできるものではありません。住宅もそうですが、車も行政機関に所有者を登録していますので、個人間の意思表示のみでは相続が完成するものではないのです。

車を相続する方法

車は相続できると分かったところで、実際に車を相続する方法を解説していきましょう。

車の相続を行うための手順は、下記の形になります。

  1. 必要な書類を集める
  2. 各都道府県の運輸局に行き申請をする

車の相続を行うのであれば、ますは、書類を集めるところから始めましょう(行政書士にお願いしても、上記の書類は必要となります(取得を代行することも可能ですが))。

車の相続に必要なもの

車の相続に必要なチェックリストの図

車の相続に必要な書類は、下記のような物になります。車の相続は、まずは移転登録からです。

  1. 申請書(運輸局で入手可能)
  2. 自動車検査証
  3. 「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」(死亡の事実および相続人全員が確認できるものが必要)

車の相続には上記の書類が必須となっており、このほか相続人の中で誰が手続きを行うかによっても必要な資料が異なります。相続は相続人全員で行う場合と、代表者がまとめて行う場合があります。まずは相続人全員が手続きを行う場合を見てみましょう。

相続人全員で手続きを行う場合

車の相続において相続人全員の場合は、下記の書類が必要になります。

  1. 相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  2. 相続人全員の実印または委任状(本人が実印を押したもの)

あまり必要な書類は多くないですね。印鑑証明は事前に自分の住民票がある各市区町村役場で印鑑登録する必要がありますが、基本的には印鑑とハンコ(シャチハタ以外)があれば登録可能です。100円ショップで販売しているハンコでも問題ありません。

代表が相続の手続きを行う場合

車の相続において代表相続人の場合は、下記の書類が必要になります。

  1. 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押したもの)
  2. 代表相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  3. 代表相続人の実印または委任状(本人が実印を押したもの)

遺産分割協議書の作成が多少面倒になるかもしれませんが、実は遺産分割協議書には決められた様式というのがありません。

誰が何を相続するのかが分かれば良いだけですから、箇条書きで構いません。ただ、相続の内容によっては著しい差がついてしまう場合がありますから、一度専門家(行政書士や弁護士)に内容を精査してもらった方が良いかもしれません。

第三者に譲渡する場合

相続した車を相続人が使用するのではなく、第三者に譲渡するのであれば、上記以外に新しく所有者になる人の書類が必要となります。その書類とは下記になります。

  1. 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  2. 実印または委任状(本人の実印を押したもの)
  3. 車庫証明書(証明後40日以内のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの)のほか、所有者と使用者が異なる場合は、
  4. 新使用者の住民票(発行後3か月以内のもの)

車を使用しない場合

以上は相続した車にすぐに乗ることを想定した手続きとなりますが、他にも「一時抹消登録」、「永久抹消登録」という方法があります。

一時抹消登録

一時抹消登録とは、すぐに車を使わないものの、将来的には乗る可能性があるときに利用されます。

この方法のメリットは、自動車税の支払いを止めることができ、申請をすれば再び行動を走ることができることにあります。ただ、既に支払った自動車税は還付されないので注意が必要です。必要な書類は以下の書類になります。

  1. 自動車検査証
  2. ナンバープレート(前後2枚)
  3. 「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」(死亡の事実及び相続人全員が確認できるもの)

そのうえで、相続人全員が手続きを行う場合は下記の書類を用意します。

一方、遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合は下記の書類を用意します。

永久抹消登録

永久抹消登録とは、今後は車を公道において使用することができなくなりますが、大きなメリットとして自動車税の支払いを止めることができ、車検が1か月以上残っている場合は、重量税を月割りで還付してもらうことができます。必要な書類は以下になります。

  1. 自動車検査証
  2. ナンバープレート(前後2枚)
  3. 「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」(死亡の事実及び申請相続人(1名)が確認できるもの)
  4. 申請相続人(1名)の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  5. 申請相続人(1名)の実印または委任状(本人の実印を押したもの)
  6. 解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」

車検残存期間が1か月以上の場合は自動車重量税の還付を受けることができるため、下記の書類も用意しましょう。

申請は、各都道府県の運輸支局で行うこととなります。毎年年度末は転勤の影響もあってか非常に混むそうですから、ゆとりを持ったスケジュールをお勧めいたします。

車の相続で注意すべきこと

車の相続の注意点

車の相続において注意すべきなのは、ローンが残っている時です。

ローンで購入した車の所有者はいったい誰のものなのでしょうか。購入者ですか?いえ、違います。ローンで購入した車はローン会社の所有となります。あくまでも購入者は「使用者」でしかないのです。

ですから故人がローンを返済中の車は相続できないことになるのです。それでは何も手続きをしなくて良いのでしょうか・・・?実はそういうわけでもないのです。

ローンが残っている車の相続をした場合、所有者はローン会社のものとなっていても、使用者は故人名義となっているわけですから、この使用者の変更手続きを行う必要があります。使用者の変更手続きは相続ではないですから、必要な書類はとても少なく、下記の書類になります。

  1. 自動車検査証
  2. 新使用者の住民票(発効後3か月以内のもの)
  3. 新使用者の車庫証明書(40日以内のもの)

「車は相続対象になる?相続方法や注意すべきポイントも徹底解説!」まとめ

車の相続についてまとめ図

車の相続において必要な書類や相続方法、注意点を解説してきました。

相続が発生するということは、周りの親しい方が亡くなったということです。そのような時はきっと平常心ではいられないことでしょう。

しかし、相続手続きは避けては通れない道です。そして、一生に何度もあるわけではないけれども必ず通る道、それが相続だと思います。

相続手続きに手間取ると、気が滅入ってしまうのではないでしょうか。面倒だと思い手続きを怠ると、誰も使用していない車の税金がかかってしまうことになります。

備えあれば患いなし。この文章を読んで、もしもの時に、少しでも気が軽くなれば幸いです。

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