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投稿日:2017年04月25日 更新日:2021年03月30日
ゆーすけ |片付け部編集長
片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。
相続が発生して、相続人であるあなた又は相続人全員に対して、亡くなった方(被相続人)から自動車の相続が舞い込んできました。
このようなことは珍しいことではなく、よほど高齢の方でない限り、被相続人(故人)が自家用車を保有していることはよくあることです。
ここでは、普通自動車の相続に関して必要な知識、知っていた方が便利な知識をご紹介いたします。
この記事での紹介は、普通自動車に関してとなります。
軽自動車の場合は管轄の役所が異なってきますのでご注意ください。
「亡くなったお父さんの愛車がとっても良い具合のクラッシックカーです。売らずにそのまま乗り続けようと思いますが、手続きが面倒です。何もせずに乗り続けても大丈夫でしょうか。」
このような場合どうすればいいのでしょうか。
先に申し上げておきますと、「名義変更は面倒でも必ずした方が良い」と言うことになります。
遺産分割協議書で相続人が決まるまでなら、仕方ないかもしれませんが、出来るだけ名義変更をしていない状態で、乗らないことをお勧めします。
以下の点に注意しましょう。
強制保険は人でなく車に対しては行っていますため、問題はありません。
万が一を考えて、保険会社に確認を要します。故人様限定になっている可能性があります。
限定になっていなくとも、保険はご自身名義に変更することを強くお勧めします。保険屋さんにもそういわれるはずです。
車検自体はできますが、車検証には、所有者、使用者欄があります。
所有者がローン会社等、故人様になっていなければ問題はありませんが、所有者が故人様の場合は、後に手放すときに手続きが煩雑になりますので、最初から名義変更が完了するまで車検をせず、その間は乗らない方が無難です。
故人の車に乗っているからと言って検挙されることはありません。
ただし、自動車の相続は、遺産分割協議書にも記載が必要です。
相続人はきっちり決まるはずですので面倒でも相続人の名義に変更しておきましょう。
手続きは、ご自身で使用するのであれば、陸運局で教えてもらえます。
どうしても手続きが分からないなら行政書士等の専門家が対応してくれます。
車を受け継ぐ方が故人様と同居していたなどで車庫の位置が変わらない場合には車庫証明は不要です。
違う場所に車庫が移る場合には後に続く相続の手続き上、先に車庫証明が必要となります。
「それなら車庫は実家のままにして実際には自宅に止めよう」と思うかもしれませんが、新しい持ち主の住所と今までの車庫の位置が2キロ以上離れていたら認められません。
行政書士に頼んでも1万円前後でできると思われます。
しかし、車庫証明は意外と簡単にご自身でできるので、時間のある方は自分でやっても勉強になるでしょう。
自動車の相続問題でまず解決しなくてはならない問題は、誰がその車の持ち主になるかと言う事です。
それが決まらなければ、次に進めません。その時に必要なのが、遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議書作成とは、不動産(家・土地・蔵など)や現金、有価証券(株式・債権・手形・小切手など)を誰がどれだけ相続するのか、若しくは全員の共有財産にするのかを決めて、それを公的に使用できる文書(遺産分割協議書)として残すことです。
これを持っていれば、いろいろな手続き1回ごとに相続人全員が集まる必要はありません。
自動車の相続が発生する遺産分割協議書は陸運局指定の記載が必ず必要なので、特に注意がしなければなりません。
そのため、遺産分割協議書の作成は、司法書士、弁護士、行政書士に頼みましょう。
不動産の登記が発生するなら司法書士がよいでしょう。法務局の仕事が発生しないなら行政書士の方がいいかもしれません。
事務所によって違いがありますが、一般的には司法書士より、行政書士の方が同じ仕事なら割安でやってもらえることが多いようです。
遺産分割協議書は、自動車の相続手続きに必要な書類ですので必ず作りましょう。
故人の車を処分する場合、誰のものでもない車として処分すると廃車手続きに関する費用が高くなります。
一旦相続して、相続人が廃車手続きをした方が、低い費用で処分することができます。
自動車の相続方法は前に記載の『自動車と相続 自動車の名義変更』をご覧ください。ここでは、名義変更後廃棄処分の方法を記載いたします。
ディーラーでの処分は、ディーラーの気持ち一つで処分費用が変わってきます。できるだけ今後の付き合いの可能性の強いところの方がよいかもしれません。
しかしどんなに手数料が安くなっても処分にかかる手数料実費と、搬送を頼むならそのレッカー代実費はかかるはずです。
買い取り業者に頼んでも処分してもらうことができます。この方法は廃車というより、買い取ってもらおうという方法です。
まずは、車の買い取り業者に見積もってもらう方法が一番よいかもしれません。だめでもともと一度聞いてみましょう。
近頃は全国規模のネットオークションで落札先を探してくれる業者もあります。
処分費用分だけでももらえれば、大助かりですし、もしかすると高値で買い取ってもらえるかもしれません。
廃車の手続きを全て自分で行う場合、解体業者に持ち込み陸運局で手続きする事になります。
この方法を取る方はあまりおらず、見積もりも気に入らなかったとか、自分でやって経験値をあげたいという方ぐらいです。
しかし、どんなことでも経験しておいて損はありません。やってみるのもいいと思います。
まずは、解体業者さんに解体を依頼します。その際、ナンバープレートを2枚、必ず返してもらうことです。
その他車検証などの書類もあらかじめ回収しておきましょう。
それと解体証明書ももらいます。費用は業者や地域によってまちまちですし、リサイクル料金もメーカーによって違いますが、ここでは一般的な大体の費用を見てみましょう。
自動車の種類 | 解体費用 | |
---|---|---|
国産軽自動車 | 8,000円程 | 引き取りレッカー代金 1万円~2万円 |
国産普通自動車 | 1万円から3万円 |
解体業者が終われば次は陸運局に向かいます。
陸運局で必要な書類等一覧
抹消登録申請書 | 陸運局の用紙販売所で購入します。 |
---|---|
手数料納付書 | |
ナンバープレート2枚 | 返却すると手数料納付書にナンバープレートを返しましたよ。という証明の確認印を押してもらえます。 |
解体証明書 | 解体業者さんからもらった証明書です。 |
印鑑証明書 | 所有者の印鑑証明書で、発行後3か月以内のものとなります。 |
実印 | 印鑑証明書の印鑑です。 |
車検証 | 廃棄した自動車の自動車検査証です。 |
住民票 | 車検証に記載してある方の住所が印鑑証明と異なっている場合には、住民票等の住所を証明する書類が必要となります。 |
必要な物がすべて揃ったら書類に必要事項を書き込み陸運局の窓口に提出します。
何をどう記入すればいいかわからないという方も陸運局には見本がありますし、係員も聞けば教えてくれますので大丈夫。落ち着いて書きましょう。
ただ、知人の代理で委任状をもらってきた人は要注意です。
実印を預からず家で捺印してきた時の場合、もし記入ミスをしたら印鑑のもらいなおしです。
提出してしばらく待つと、『抹消登録証明書』という書面が交付されて自動車の廃車手続きは終了です。
気を付けなくてはならないこととして、陸運局は3月中とても混雑します。
3月中でなくとも、金曜日、月末も混雑します。特に都会ではとんでもなく待たされる可能性があります。
親切な陸運局では、混雑する日を教えてくれるところもあり、HPに載せてくれていることも多々あります。参考にして空いている時に行きましょう。
ここまでで自動車の廃車手続きは完了しています。今度は陸運局の敷地内にある自動車税事務所に行きます。
自動車税申告事務所にて自動車税申告用紙を入手し、必要事項を記入し、窓口に提出します。
抹消申告を行うことによって、自動車の相続によって相続した自動車の自動車税の納付書が送ってこなくなるのです。(翌年度分から)
自動車の相続によって取得した車の廃車手続きを行った翌月から年度末までの自動車税が月割りで還付されます。(年度末は3月)
これで自動車の相続において、ご自分で廃車手続きを行う方の手続きは終了です。
自動車と相続において、自動車を相続した方がしなければならない名義変更のご説明をしましょう。
名義変更では陸運局で手続きする必要があります。その時に必要な書類は以下のようになります。
単独相続 | 共同相続 | |
---|---|---|
自動車検査証記入申請書(移転登録申請書) | 陸運局の用紙販売所で購入します。 | |
手数料納付書 | ||
除籍謄本 | 被相続人のもの(故人)相続人全員の記載のものが必要です。 除籍謄本の全員記載のものの取得は難しいものです、専門家に任せるか、市役所でじっくり聞きながらとっていきましょう。ですが、相続処理には必ず必要な物ですので、この段階ではもう取得しているものと思われます。(発行されてから3か月以内の物) | |
印鑑証明 | 相続人の印鑑証明、共同相続の場合は代表相続人の印鑑証明、未成年者は特別代理人の実印が遺産分割協議書に必要です。(発行されてから3か月以内の物) | |
委任状 | 申請者本人なら問題なし。 | 手続きに参加できない方の分が必要、必ず実印が必要。 |
実印 | 兵頭相続の場合は、代表相続人の印鑑証明書の印鑑です。 | |
車検証 | 自動車の自動車検査証です。 | |
住民票 | 相続する人の住民票と、故人の住民票除票。 | |
使用者の設定 | 申請者本人なら問題なし。 | 共同相続人の一人を使用者に設定。車庫証明書は使用者にしなければならない。 |
遺産分割協議書 | 自動車と相続に必要な記載事項の記載されている物(遺産分割協議書作成時に注意が必要です。) |
書類の記入後、陸運局の窓口に提出します。提出後の注意点は、先で述べました、「陸運局に書類の提出」と同じです。十分に注意しましょう。
陸運局の手続きが終わったら、行かなければならない自動車税事務所ですが、相続による自動車の取得は、自動車取得税が非課税となります。
名義変更後、単独相続の場合は、戸籍謄本、共同相続の場合は、戸籍謄本及び、遺産分割協議書写しを添えて、自動車取得税・自動車税申告書の提出が必要です。
相続の状況や、地域により、若干違いがある場合もありますので、しっかり事務所で確認しながら進める方が良いです。
自動車と相続に関する記事、いかがでしたでしょうか。
この記事では先に述べましたように普通自動車に関しての知識を述べました。
軽自動車の場合は、管轄の役所が、陸運局から軽自動車協会に代わります。書類も変わってきますので軽自動車協会でご確認ください。
軽自動車の名義変更にかかる経費と書類の数は普通自動車より少なくなります。
相続に関して自動車が絡んできますととても大変です。
時間がある方なら自分でやることもいいとは思いますが、時間のない方は行政書士にまかせて、仕事に集中するのもいいかもしれません。
できるところまでやって、「ここまでやったから、少し安くしてね。」と残りを専門家に振るのもいいかもしれません。
この記事が皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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