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投稿日:2017年07月01日 更新日:2021年03月30日
ゆーすけ |片付け部編集長
片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。
2017年4月18日、介護保険関連法の改正案が可決しました。この改正案では「現役並み」に所得があるとされる高齢者の自己負担が、現行の2割から3割に引き上げられることになります。自己負担の引き上げは2018年8月から実施予定です。
厚生労働省は、2015年8月に2割に引き上げた際に、特別養護老人ホーム(特養)をはじめとする介護保険施設を退所した人が全国に約1600人いたことを明らかにしています。
高齢者にとって、介護施設や老人ホームの選択条件に大きくかかわってくる介護保険制度の変更は影響が大きいものです。
一方、複雑でわかりにくい高齢者向け住宅の制度を悪用した詐欺事件も多発しています。典型的なものに老人ホームの「入居権」詐欺があります。
「入居権」というものは本来は存在しないのですが、さまざまな形態の高齢者向け住宅が存在するために、いかにも「入居権」があるかのように言葉巧みにだます詐欺集団が横行しています。だまされた高齢者の中には、誰にも相談できずに泣き寝入りしている方も少なくありません。
ここでは、複雑でわかりにくい高齢者向け住宅や老人ホームなどについて、詳しく説明していきます。
平成27年4月1日に『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)が改正されました。
改正高齢者住まい法とは、単身高齢者の増加にともない、高齢者のみの世帯の孤立化を防ぐことを目的に、見守りサービスなどを提供する高齢者向けの住宅を制度化して、その供給を促そうというものです。
主に、国土交通省が推進するサービス付き高齢者向け住宅がこの法律を根拠法としています。
また、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」及び関係省令・告示の改正が行われ、平成28年8月20日から施行されました。これにより、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準の強化・緩和が、市町村レベルで実施することができるようになりました。
国は、生活の基盤となる住まいに関して、高齢者向けの法的整備を着々と進めているのです。
それでは、高齢者が入居出来る住宅にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、法的な根拠に基づいた介護施設、有料老人ホームなどを紹介していきます。
種別 | 根拠法 | 基本的性格 | 利用できる介護保険 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
①特別養護老人ホーム | 老人福祉法第20条の5 | 要介護高齢者のための生活施設 | 介護福祉施設サービス | 65歳以上要介護3以上 |
②養護老人ホーム | 老人福祉法第20条の4 | 環境的、経済的に困窮した高齢者の施設 | 特定施設入居者生活介護、訪問介護、通所介護等の居宅サービス | 65歳以上で自立した方 |
③軽費老人ホーム(ケアハウス) | 社会福祉法第65条 老人福祉法第20条の6 | 低所得高齢者のための住居 | 特定施設入居者生活介護、訪問介護、通所介護等の居宅サービス | 60歳以上の単身者または、夫婦のどちらか一方が60歳以上。要支援・要介護受け入れ可 |
④有料老人ホーム | 老人福祉法第29条 | 高齢者のための住居 | 特定施設入居者生活介護A、訪問介護、通所介護等の居宅サービス | 特に規定なし 事業者により異なる |
⑤サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者住まい法第5条 | 高齢者のための住居 | 特定施設入居者生活介護、訪問介護、通所介護等の居宅サービス | 次のいずれかに該当す単身・夫婦世帯
|
⑥認知症高齢者グループホーム | 老人福祉法第5条の2第6項 | 認知症高齢者のための共同生活住居 | 認知症対応型 共同生活介護 | 65歳以上 要支援2~要介護5 |
【参考・参照サイト】「介護を受けながら暮らす高齢者向け住まいについて(厚生労働省)」
公的に運営されている介護施設です。介護保険法では「介護老人福祉施設」と言われますが、一般には「特養」という呼称で認知されています。
65歳以上、要介護3以上の高齢者が入居できる介護施設です。
公的サービスですから入居一時金はかかりません。月額費用も低いため人気が高い介護施設です。
しかし入所に際しては審査があり、必要性の高い方から優先的に入所できる仕組みのため、入居待ちすればすべての方が入れるというわけではありません。
月額費用も、本人や家族の世帯収入などから算出されるため一律ではありません。また、部屋タイプによっても異なります。
最近では、高齢者のプライバシー保護の観点から、個室タイプの「新型特養」と呼ばれる施設が増加しています。ただし、居室に浴室やトイレなどの設備はありません。
介護施設ではありますが、看護師の配置基準は100人に対し3名、夜勤配置義務はありません。そのため、常時医療を必要とする方には対応が困難といえます。
多くの場合、重度の医療措置を必要とする方は入居不可となっています。
特別養護老人ホームの定員は、平成25年10月時点で516,000人です。
入所条件の厳格化によって申込者の減少が起こっていたり、介護職員が不足したりと、実は多くの施設で「空きベッド」が生じていることも報告されています。
生活保護を受けている、または低所得のために自宅で生活ができないといった経済的な理由を持つ方が入所できるのが養護老人ホームです。
自立して生活できることが条件であるため、要介護認定を受けている方は対象外になります。
入所に際して、地方自治体の審査が必要です。
具体的には、入所条件を満たす生活環境、または経済状況にあるかについて、福祉施設や医療機関、地域包括センターなどから構成される入所判定委員会の審査を受けることになります。
入居にかかる費用は、世帯収入などから判断され、養護老人ホーム被措置者費用徴収基準の規定に基づき決定されます。
いわゆる介護施設と大きく違う点は、介護職員の不在です。
あくまでも経済的な理由で自宅で生活できない自立した高齢者が対象なので、この点に注意が必要です。
平成24年10月時点で、定員は65,113人となっています。
軽費老人ホームには、軽費老人ホームA型・B型、ケアハウス(C型)の3種類があります。A型は食事サービスがあり、B型は自炊ができる施設ですが、1990年以降、A・B型ともに新規の開設はなく、現在の主流はC型のケアハウスに移っています。
ケアハウスは、社会福祉法人や医療法人などが経営しており、国や自治体から補助金が出されている、公的側面が強い介護施設になります。
身寄りがない高齢者や、家庭環境や経済状況などから家族と同居がむずかしい高齢者が、手ごろな料金で入居可能な福祉施設という位置づけになります。
日常生活に近い環境のなかで、生活支援サービスを受けながら自立した生活を送ることが目標となっていますが、ケアハウスでは、重度の要介護状態であっても住み続けられます。
入居費用は、家賃や食費・光熱費のほか、生活に必要な費用となります。ただし、負担額は、世帯収入や介護度によって異なるため、運営事業者に確認することをおすすめします。
平成24年10月時点で、定員は91,474人となっています。
有料老人ホームは民間企業が運営しており、3つの形態に分けられます。その基準は自立しているかどうかになります。
高級な介護施設から、元気なシニアが集う共同住宅まで多様性があります。それだけに、それぞれの特徴を理解した上で入居を検討する必要があります。
有料老人ホームでは、体験入所サービスが充実していますので、検討にあたってはこれを利用することをおすすめします。
有料老人ホームの定員は、平成25年7月時点で349,975人です。
種別 | 介護付有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | 健康型有料老人ホーム |
入居者 | 介護が必要な方 | 自立・要介護ともに入居可 | 自立した高齢者のみ |
入居一時金 | 0~数千万円 | 0~数千万円 | 0~数千万円 |
月額利用料 | 12~30万円 | 10~25万円 | 10~40万円 |
介護・医療 |
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いわゆる「サ高住」「サ付き」と略される、元気な高齢者向けの住宅がサービス付き高齢者向け住宅です。
サービス付き高齢者向け住宅の「サービス」とは、安否確認サービスと生活相談サービスの2つのことで、この2つは法的に義務付けられています。
ライフスタイルや嗜好に応じた、自由度の高い生活を送ることができる高齢者向けの住宅です。
入退去のハードルが低く、初期費用を低額に抑えられ、安心して住み続けられるというメリットに加え、幅広い選択肢から選べることが大きな特徴です。
しかし、重度の介護には対応していないことが多いため、退去を求められることがあるというデメリットもあります。
民間企業が運営していることから有料老人ホームとの競争があり、サービス面では有料老人ホームと遜色のない施設も増えています。
平成26年3月時点で、146,544戸が供給されています。
認知症を発症して生活に困難を抱えた高齢者が共同生活する介護福祉施設が、いわゆるグループホームです。入居者の能力に応じて、それぞれが役割を果たし助け合いながら自立した生活を送る、家庭に近い環境となっています。
認知症について正しい知識を持った介護スタッフが常駐していますが、医療面でのケアは行いません。
入居できるのは65歳以上で、要支援2または要介護1以上の介護認定を受けている方です。グループホームは地域密着型サービスであるため、施設と同一地域内に住民票がなければ入居できません。
また、入所の際には審査があり、本人との面談や診断書から判断されます。
月額費用などは、運営する事業者や介護度によって異なります。また、入居一時金や保証金が必要になる場合もあります。
認知症高齢者が増加していることから、グループホームの数も増加傾向にあります。平成25年10月時点で、定員は176,900人となっています。
グループホームの定員は「ユニット」という単位で表され、1ユニットは9人と決められています。多くのグループホームが少人数定員であるのは、認知症の症状を悪化させないためです。
施設が大規模になると、入居者や職員の入れ替わりが激しくなるため、認知症の方が落ち着いて生活することが困難になります。
認知症の方は変化に対応することがむずかしいため、入居者や職員の入れ替わりが多い環境では症状が悪化して、問題行動を起こす可能性が高まります。
認知症に対するこのような理解から、グループホームは9人~18人という環境になっています。少人数であれば、一緒に生活するうちにお互いに理解し合える関係を築くことが可能になり、認知症の症状も安定します。
生活保護制度とは、厚生労働省が管轄する福祉制度のひとつです。生活に困窮する方を対象に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障しつつ自立を助けるものです。
実は、生活保護受給世帯のほぼ半数が高齢者世帯であり、その原因として厚生労働省は「年金が少ないため」と分析しています。
生活保護受給者でも、施設への入居や介護サービスの利用は可能です。介護控除が適用されるため、サービス利用時の利用者負担分も利用者が直接支払うことはありません。
生活保護受給者の住まいとしては、費用面から、公的な施設が第一候補となります。
介護が必要なのであれば特別養護老人ホームが最適です。ただし、要介護3以上でなければ入居できませんので、自立している方は入居できません。
生活保護受給者に対しては、家賃としては住宅扶助として限額内で実費が支給されます。
また生活費は生活扶助として必要な金額が支給されますから、これらの合計と年金収入を合わせればやりくりできる老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居することも可能です。
担当するケアマネジャーだけではなく、生活保護担当のケースワーカーや地域包括センターを巻き込んで相談をすることが、ベストな選択肢への早道のようです。
老人ホームや介護施設に入居するときに、身元引受人や身元保証人を必要とされることをご存知でしょうか。高齢者向けの住宅やホームなどの、実に8割以上が保証人や身元引受人を必須としています。
保証人や身元引受人が必要とされる最大の理由が、月々発生する費用の支払いです。これらの費用を入居者が支払えない場合には、保証人や身元引受人に対して支払いを求めるため、介護施設の中には、身元引受人とは別に、支払い能力のある保証人が必要とされているところもあるほどです。
また、入居者本人が意思決定できなくなった場合には、身元引受人に判断が求められるます。さらに、死亡時のご遺体引き取りや葬儀など、身元引受人には様々な責務があります。
一般的には、家族が保証人や身元引受人になりますが、身寄りがいない方や高齢で保証人になれないといった事情のある方が増えています。
そういう場合には、保証人や身元引受人がなくても入居できる施設をさがすことになります。2割程度ではありますが、必ずあります。
また「身元保証人相談可」の施設では、保証人の代行支援を行っている企業や団体を紹介してくれる場合があります。「高齢者家賃債務保証制度」を提供する団体と契約している賃貸住宅では入居できる可能性があります。
「任意後見契約」や民間会社の提供する身元引受人サービスなどもありますから、事前に調べておくことも大切です。
高齢者向け住宅や老人ホームへ転居する場合、住民票の異動が必要なのは、地域密着型特別養護老人ホームに入居するときだけです。
地域密着型特別養護老人ホームとは、入所定員が29名以下の小規模な施設のことで、認知症高齢者グループホームなどはその代表例です。
地域密着型特別養護老人ホームには、施設がある市町村の居住者だけが利用できるというルールがあるため、住民票の異動が必須となります。
居住用のマイホームを売却した場合には軽減措置があり、譲渡益から3000万円控除することができます。住まなくなった日から3年目の12月末日までに売却できれば、この軽減措置が受けられます。
持ち家を売却せずに、借家にして収益を求めることも可能ですが、これにはデメリットが多いことも事実です。たとえば、入居者がいなければ収入はありません。
しかも固定資産税を毎年支払うことになります。設備の修理費はオーナー負担で、入居者が替わるたびにリフォーム代がかかります。
なかには近隣とトラブルを起こす入居者もいますので、安易に持ち家を借家にするというのも考えものです。
税理士や司法書士など、住居や相続の専門家に相談して最善の策を考えておくことも大切です。
部屋でつまづいたり、押入れをあけたらモノが落ちてきたりしたことはありませんか?高齢者にとって、モノがあふれている生活空間は危険がいっぱいです。
必要最低限のものを残して不要なものを整理することを「生前整理」といいます。
介護施設や老人ホームに入居する前に、思い出の品物や日記やアルバム、預貯金の通帳や証券、保険証書、権利証など、相続にかかわるものを整理しておいてはいかがでしょうか。
生前整理をすることで、スムーズな転居が可能になります。
人生を振り返りながら、自分で少しずつ生前整理ができれば言うことはありません。しかし現実には、なかなか自分ではできないのが生前整理です。
そんなとき、専門の業者に依頼して一気に片づけてもらうことも、選択のひとつです。
ネットで検索すれば、専門業者は数多く存在していることがわかります。ここぞという専門業者を何社かリストアップしてみましょう。
ただし、専門の業者に依頼する場合には、必ず複数の業者から見積もりをとり比較してください。見積もりを依頼することで業者の質を見極めることができます。悪質な業者を回避するためには必要なことになります。
全国に生前整理業者は9,000社以上あると言われています。その中には相場とかけ離れた価格を要求してくるなどの悪質な業者がいます。
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生前整理とともに、エンディングノートも書いておきたいものです。
入居に際しては、保証人や身元引受人が必要となります。多くの場合は家族になりますが、その方々へのメッセージをエンディングノートに書いておくのです。
エンディングノートには、財産目録のページがあったり、遺品の行先を書いたりすることができます。また、家族一人一人へのメッセージも残せます。
エンディングノートに気持ちを書いておくことで、保証人や身元引受人が判断を求められたときの助けにもなります。
元気なうちに書き始めることをおすすめします。
独居老人や老々介護など、高齢者を取り巻く環境は年々厳しく、むずかしいものになっています。しかし国は、高齢者向けの住まいを整え、必要な介護サービスや医療を受けられるように少しずつ制度を改正しています。
変更が多く複雑なために、批判も多い国の制度ではありますが、だからこそ適切に情報を得ることが大切です。制度を熟知している人とそうでない人では、熟知している人のほうが制度をうまく活用できるためです。
この機会に、高齢者向けの住宅や介護施設、老人ホームなどへの認識を深め、将来にむけた準備をしてはいかがでしょうか。
高齢者向けホームや施設に関してはこちらの記事も参考にしてみてください。
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