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投稿日:2017年07月15日 更新日:2021年03月30日
ゆーすけ |片付け部編集長
片付けが好きで、妻を巻き込んで毎週断捨離を行っています。仕事でも遺品整理、ゴミ屋敷、生前整理、不用品回収、特殊清掃の現場に行き、プロの技を学んでいます。片付けをしたい方にとって有益な情報をお伝えいきたいと思っています。
介護保険施設には3種類あります。文字の通り、介護保険サービスの適用となる、介護を主とした施設です。
在宅介護に限界を感じたとき、多くの人が頼りにすることでも知名度はあり、機能訓練や医療との連携も行なってくれる施設なのです。
益々高齢社会が進む我が国ですが、社会的な役割も大きくなくてはならない施設だと言えるでしょう。
介護保険制度が導入されると同時に、その中核を占める施設として、3つの介護保険施設が代表的なものになりました。
3つの介護保険施設とは、「特別養護老人ホーム」「老人介護保健施設」「介護療養型医療施設」のことを指します。
ここでは、この3つの施設が果たす役割について説明します。
在宅介護で限界を感じた時、独居世帯で誰も介護が出来ない時、医療依存度が高く介護だけでは対応できない時、これらの状態から抜け出すために、介護保険施設はとても重要な役割を果たします。
介護保健施設は独立した役割を持っているように見えますが、実は裏では強力に連携して一人の高齢者のフォローをしているのです。
最終的に特別養護老人ホームに入所するようになるかもしれません。しかし、それまでの間は他の介護保険施設も連携して支えているのです。
昔のように、介護を家庭で行なう時代は終わりました。身体の状態の変化に応じて介護保険施設で適切な介護を受けますが、素人の勘や経験に頼るものではなく、根拠に基づく介護が行なわれています。
介護保険施設は介護のプロの集団、チームなのです。家庭では出来ない介護技術を提供してくれるのです。
介護保険施設は介護保険制度上の施設ですので、制度決められた人員を超える状態で運営していく必要があり、それを下回る場合はペナルティもあります。
特に介護職員の人員不足は深刻で、多くの介護保施設で頭を抱えている問題でもあります。
【主な職種の人員配置基準】
職種 | 特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 |
医師 | 必要数 非常勤可 |
入所者100名に1名以上 | 入所者48名に1名以上 |
看護師 | 入所者3名に1名以上 | 入所者3名に1名以上 看護師は全体の2/7以上が基準 |
入所者6名に1名以上 |
介護士(介護職員) | 入所者6名に1名以上 | ||
栄養士 | 1名以上 | 入所者100名に1名以上 | 入所者100名に1名以上 |
介護支援専門員 | 入所者100名に1名以上 | 入所者100名に1名以上 | 入所者100名に1名以上 |
資料『厚生労働省ホームページ』を参考に作成
特別養護老人ホームは介護保険制度が開始される前から、「措置」として存在していました。
措置とは入所を希望する場合、自治体に申し出ることにより指示を受け、施設に入所することになります。
よって、「措置」の時代は自分の希望する施設に入所することが出来るとは限りませんでした。
一方、介護保険制度上での「契約」は自分の希望する施設に入所できるようになったのです。
原則要介護3以上が対象となります。以前は要介護1以上が対象でしたが、その場合、重度の要介護4や5の人が入所出来なくて、何年も待機しないといけない現象が起きたのです。
それを解消するために、原則として、要介護3以上とするようになったのです。
原則として要介護3以上を入所の対象としていますが、要介護1や2の人が全く入所の可能性がないわけではありません。
家庭の事情でどうしても在宅介護できない場合は、その旨を入所したい施設に申し出ることにより、「特例入所」として入所申し込みをすることができるのです。
特別養護老人ホームは「生活の場」であり、「医療の現場」ではありません。
先に述べました人員配置基準では看護師が勤務することが定められていますが、病院で行なうような医療行為ではなく、生活に密着した医療行為なのです。
例えば、糖尿病のある人へのインシュリン注射や、投薬、血圧測定、軽い怪我の処置などがあります。また、健康や持病の相談の窓口としても対応するのです。
特別養護老人ホームで実施される、機能訓練は「生活リハビリ」として取組まれることが主で、毎日専門のリハビリスタッフがひとり一人に対して、機能訓練をすることはありません。
「生活リハビリ」とは生活の動作のなかで、出来る機能を最大限に使ったり、可能性のある機能を引きですることで、極端な筋力や機能低下を防ぐことが目的とされたものです。
身体拘束とは、利用者の自発的な行動を抑制して、行動に制限を加える方法のことです。
例えば、車椅子から転倒しそうな人に対して、ロープで縛りつけることも身体拘束に該当します。
このような行為は原則禁止されており、家族からの依頼があっても正当な理由があれば説明し理解を得るようになっています。
以前から多い部屋として「多床室」があります。このタイプは複数の人数で一つの部屋を利用するタイプです。
この料金が最も安く、逆に「ユニット型個室」と呼ばれる最近のものは高額になっています。
特別養護老人ホームなら6万円~13万円程で入所できる施設が多いです。
自宅と病院の中間的な役割として位置づけられています。最終的には在宅復帰を最大の目標にしていますが、難しいのが現実です。
多くの場合、特別養護老人ホームやグループホームに移動します。
要介護1以上が入所の対象となっており、要支援の人は入所することができません。
最近の傾向として、特別養護老人ホームに入所したいけれど、待機者が多く、すぐに入所することが出来ないのでその場しのぎとして利用するケースも多くあります。
特別養護老人ホームに比べると看護師の数も多く、医師の勤務が義務付けられています。医療依存度の高い人がそれだけ多く受入れられるかと言うと、必ずしもそでない現実があります。
医師の場合だと、内科医でも外科医でも、精神科医でも構わないのです。利用者が専門の医師の診察を受けられない場合、外部の病院を受診することになるのです。
また、看護師も病院の看護師とは違うため、医療依存度の高い対応は出来ません。
特別養護老人ホームとは違い、機能訓練専門のスタッフ(理学療法士や作業療法士)の配置は必須です。
その理由として、最大の目的が在宅復帰ですので、リハビリテーションは機能維持・回復に対して役割を果たす必要があります。
原則として身体拘束は禁止されています。介護保険制度の導入前は当たり前のように身体拘束が行われていましたが、制度的な指針が示されたことによってより、厳格になったのです。
特別養護露人ホームと同様に、「多床室」や「ユニット型個室」等があり、それに応じて金額が変動します。さらに、軽度の要介護1が最も安く重度の要介護5が高くなるように設定されています。
サービス利用1割(2割)負担の部分は、各施設で独自に設定するものではなく、介護保険制度上で決められているのです。
3つの介護保険施設のなかで、最も医療に強い施設です。介護療養型医療施設は病院の一種であり、医師が常勤でなければなりません。
室内の雰囲気も「生活の場」と言うよりは「医療の現場」と言うイメージが強くなっています。介護と平行して、医療も必要ある人が利用します。
要介護1以上で、介護と平行して医療についても受ける必要性がある人です。よって、医療面の状態が落ち着くと退院をして次の生活の場所を探す必要があります。
医師が常勤しているので、3つの介護保健施設のなかでは、圧倒的に医療に強いと言えます。
さらに、看護師しも他の2つの介護保険施設よりは多くの人数を配置する必要がありますので、手厚い看護を受けることができます。
病院なのでリハビリテーション専門スタッフがいます。介護や医療を受けながら、必要に応じて機能訓練を受けて、機能回復・維持に努めます。
原則身体拘束はしない方針ではありますが、病院なので生命の維持に関わる場合があるので身体拘束をする場合があります。その時は、家族から承諾を得て取り組みを行ないます。
トータルで考えれば、他の2つの介護保険施設よりもやや高額です。
要介護度や部屋のタイプによって料金が違うのですが、病院なので「特定診療費」の加算費用が必要となるのです。
条件によっては、月々17万円程かかる場合もあります。
介護保健施設のひとつである介護療養型医療施設は、2018年に廃止されることが決まっています。
それまで入院していた人を一斉に退院させるようなことはなく、経過措置が検討されています。介護療養型医療施設に変わる新しい施設として、「介護医療院」となる見込みです。
「介護医療院」は2017年度末までに詳細が決まる予定です。
今のところは、特別養護老人ホームのように、「生活の場」の機能も持って、長期療養のための医療も受けられる仕組みとなるようです。
さらに、重要な役割として、ターミナルケアにも対応できる計画も検討されています。
介護保険施設の利用料金に不安を感じる場合もあると思います。制度を利用して、少しでも負担する料金を安くする方法をご案内します。
介護保険施設を利用する前でも、利用中でも申請することが可能です。所得の少ない人で、生計が困難な人に適用される制度です。
介護保険サービスの提供を行なう社会福祉法人等が、社会的な役割として利用者や家族の負担を軽減することが目的になっています。
介護保険制度が施行された2000年に開始された制度で、介護保険サービスの利用を促進させるために誕生したとも言われています。
差額分は法人が負担することになりますが、全ての社会福祉法人で利用できるのでなく、自治体に届け出をした法人のみとなります。
介護保険施設を利用している多くの人が使っている制度です。「介護保険負担限度額認定」と呼ばれる制度で、所得や預貯金の条件に該当すれば保険者(自治体)が発行してくれます。
実際に入居している施設に証明書の提出をすれば、一部を公費が負担してくれます。
下記の表を参考にご覧下さい。
【負担限度額 1日あたり】
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合
利用者負担段階 | 居室費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
第一段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者、生活保護の場合 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第二段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 |
第三段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で利用負担段階2以外の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
※生活保護の場合、自治体が施設を指定する場合があります。
資料『松山市介護保険パンフレット』を参考に作成
特に70歳以上となり、体力が低下していれば、最悪の事態になる覚悟は常に持っておきましょう。
高齢になると、表面上は元気に見えても、もの凄くパワーを使って、そう見えている状態なのです。ちょっとした、身体の変化で、一気にバランスが崩れ最期を迎えるようになるのです。
残された家族は、死後の対応が大変です。通夜、告別式に関することは勿論ですが、精神的に辛い状況で色々なことを決定していかなければなりません。
悲しみに暮れる時間もないほどなのです。そのために、事前の準備は大切です。
介護保険施設に入所したとしても、自宅には思い出の品がたくさんあるでしょう。時間が経って少し落ち着いたら、片づけをしないといけません。
そんなとき、頼りになるのが生前整理・遺品整理業者なのです。
単なる掃除業者と違うので、思い出の品を大切に扱ってくれて、遺族の気持ちも重視してくれるのです。
全国に生前整理業者は9,000社以上あると言われています。その中には相場とかけ離れた価格を要求してくるなどの悪質な業者がいます。
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介護保健施設は高齢者の介護分野でとても重要な役割を持っています。一人の高齢者が今回ご紹介した3つの介護保険施設全てに入所(入院)するケースも決して珍しいことではありません。
「介護」という意味では同じような施設ですが、それぞれの役割分担もあり連携して支援するようになっているのです。
記事を読んで介護施設に関してもっと知りたい!と思った方は、下記の記事も参考にしてみて下さい。
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